重度心身障害児(者)医療(公費43)等に精神障害が追加令和6年8月から

 令和6年8月1日診療分から精神障害者に係る京都府の医療費助成制度が開始されることとなりました。これまで身体障害者及び知的障害者の方への重度心身障害児(者)医療(公費43),重度心身障害老人健康管理事業(健管)の対象を拡大するものです。
 制度の概要は下記をご参照ください。

1 制度内容
 ⑴ 対象者

  • 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方
  • 精神障害者保健福祉手帳の更新の際に1級から2級に変更となった方(次回更新時まで)
  • 精神障害者保健福祉手帳2級と身体障害者手帳3級を所持する方
  • 精神障害者保健福祉手帳2級を所持し,IQ が概ね50 以下の方

⑵ 対象とする医療費,所得基準額,窓口負担額
 ※身体障害者及び知的障害者に対する福祉医療制度と同じ

⑶ 受給資格の確認方法など
 ①重度心身障害児(者)医療

  • 福祉医療費受給者証を確認する
  • 請求先
    社保との併用= 単独レセプトとして支払基金へ提出し,福祉医療費請求書を国保連合会へ提出する。
    国保との併用=国保連合会

 ②重度心身障害老人健康管理事業(健管)※後期高齢者医療制度の被保険者の方

  • 重障老人健康管理事業対象者証(シール)を確認する。
  • 請求先
    後期高齢者医療のレセプトデータより,制度対象者分を抽出し,給付対象の一部負担金相当額が各医療機関に支払われるため,特別の請求手続きは必要ない。レセプト上は,外来負担金欄,入院負担金欄に金額を記入するが,窓口負担は不要である。

2024年7月1日号TOP