2024年7月1日号
がんや臓器不全の末期等,末期の状態であって,心身の状況が急激に悪化する方を含め,介護サービスの提供に急を要する方については,要介護認定申請にもとづき速やかにサービス提供が開始されることが求められます。特にがんの方等のうち,急速に病状が変化する方については,要介護認定(新規,区分変更)手続きおよび速やかな介護サービス開始について特段の配慮が求められます。
今般,厚生労働省において本件につき具体的な取り扱いが整理されましたので,下記のとおり医療機関にかかわる部分を一部抜粋してお知らせします。全文は介護保険最新情報Vol.1266 をご覧ください。
記
医療機関における適切な対応について
(1) がん等の方が介護サービスを利用できることについて
遺族調査の結果によると,死亡前6ヶ月間に一回も介護保険を利用したことがない人のうち,7.5% が「介護保険を知らなかった」と回答しています。
このため,がんや臓器不全の末期等,末期の状態であって,心身の状況が急激に変化する方の診療を行っている医療機関におかれては,患者の心身の状況に応じ,介護サービスの活用を提案いただく等の対応をお願いいたします。なお,40 歳以上65 歳未満の方が介護サービスを受けるためには,特定疾病(参考1)に該当する必要がありますので,その点もご確認の上,ご対応をお願いいたします。
(2) 介護保険サービスとの迅速な連携について
介護保険サービスを必要とするがん等の方については,医療機関から速やかに地域包括支援センター等に相談する等,できるだけ迅速に介護保険サービスと連携し,要介護認定申請や暫定ケアプランの作成等の必要な手続を進めて頂きますようお願いします。
(3) 医療介護連携の診療報酬・介護報酬上の評価について
入院しているがん等の方については,退院後に在宅等に生活の拠点を移す場合において,入院中の段階からケアマネジャー等と医療機関が連携し,退院後の介護サービスを調整すること等が診療報酬上及び介護報酬上評価されています(参考2)。入院しているがん等の方で,退院後も介護サービスを利用する見通しの方に対しては,これらの趣旨を踏まえ,切れ目のないサービスの提供を実施いただくよう,管内の医療機関に周知をお願いします。