2024年7月15日号
令和6年5月21 日付令和6年厚生労働省告示第201 号をもって薬価基準が改正され,同年5月22 日から適用されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。
記
▷新たに収載されたもの(令和6年5月22 日から適用)
< 内 用 薬 >
< 注 射 薬 >
< 外 用 薬 >
▷費用対効果評価結果に基づき価格調整されたもの(令和6年8月1日から適用)
▷市場拡大再算定を適用し薬価改定されたもの(令和6年8月1日から適用)
▷用法用量変化再算定を適用し薬価改定されたもの(令和6年8月1日から適用)
▷薬価基準の一部改正に伴う留置事項について
(1)エンレスト粒状錠小児用12.5mg 及び同粒状錠小児用31.25mg
(2)オルミエント錠1mg
本製剤は,既に薬価収載後1年以上を経過している「オルミエント錠2mg 及び同錠4mg」と有効成分が同一であり,今般,既収載品において既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎及び多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎に係る2歳以上の小児における用法・用量が追加されたことに伴い,当該用法・用量に必要となる製剤として承認された剤形追加医薬品であることから,掲示事項等告示第10 第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14 日間を限度とする。)は適用されないものであること。
(3)トルカプ錠160mg 及び同錠200mg
本製剤の効能又は効果は「内分泌療法後に増悪したPIK3CA,AKT1 又は PTEN 遺伝子変異を有するホルモン受容体陽性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌」であることから,ホルモン受容体陽性,HER2 陰性及び PIK3CA,AKT1 又はPTEN 遺伝子変異を確認した検査の実施年月日をレセプトの摘要欄に記載すること。 なお,当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし,本剤の初回投与に当たっては,必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
(4)エルレフィオ皮下注44mg 及び同皮下注76mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「本剤による治療は,免疫調節薬,プロテアソーム阻害剤及び抗CD38 モノクローナル抗体製剤を含む少なくとも3つの標準的な治療が無効又は治療後に再発した患者を対象とすること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。
(5)ビキセオス配合静注用
本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「本剤の投与対象となる高リスク急性骨髄性白血病の定義について,各種診療ガイドライン等で示されている高リスクや予後不良因子の定義と必ずしも一致はしていないため,「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し,本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で,適応患者の選択を行うこと。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。
(6)ビロイ点滴静注用100mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「CLDN18.2 陽性の定義について「17.臨床成績」の項の内容を熟知し,十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により,CLDN18.2 陽性が確認された患者に投与すること。」及び「HER2 陰性の患者に投与すること。」とされているので,CLDN18.2 陽性及びHER2 陰性を確認した検査の実施年月日をレセプトの摘要欄に記入すること。 なお,当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし,本剤の初回投与に当たっては,必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
(7)ミチーガ皮下注用30mg バイアル
(8) ベイフォータス筋注50mg シリンジ及び同筋注100mg シリンジ
(9) オビザー静注用500
本製剤は,後天性血友病A患者における出血抑制に使用するものであり,予防的に使用するものではないこと。
(10) ピアスカイ注340mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「本剤は,フローサイトメトリー法等により,発作性夜間ヘモグロビン尿症と確定診断された患者に使用すること。」とされているので,発作性夜間ヘモグロビン尿症の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。
▷関係通知の一部改正について
(1) 「医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について」(平成29 年8月29 日付け保医発0829 第8号)の記の3の(2)中「オルミエント錠2mg 及び同錠4mg」を「オルミエント錠2mg,同錠4mg 及び同錠1mg」に改める。
(2) 「ヤヌスキナーゼ阻害剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」(令和2年12 月25 日付け保医発1225 第3号)の記の(1)中「オルミエント錠2mg 及び同錠4mg」を「オルミエント錠2mg,同錠4mg 及び同錠1mg」に改める。
(3) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(令和4年11 月15 日付け保医発1115 第9号)の記の4の(7)を次のように改める。
(7) メンクアッドフィ筋注
本製剤は,エクリズマブ(遺伝子組換え),ラブリズマブ(遺伝子組換え),スチムリマブ(遺伝子組換え),ペグセタコプラン,ジルコプランナトリウム,ダニコパン又はクロバリマブ(遺伝子組換え)投与患者に使用した場合に限り算定できるものであるので,これらの製剤のうちいずれかの投与を行った又は行う予定の年月日をレセプトの摘要欄に記入すること(同一のレセプトにおいてこれらの製剤のうちいずれかの投与が確認できる場合を除く。)。
(4) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和4年5月24 日付け保医発0523第3号)の記の3の(1)中「ジスバルカプセル40mg」を「ジスバルカプセル40mg 及び同カプセル20mg」に改める。
(5) 「医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について」(令和4年6月20 日付け保医発0620 第2号)の記の1の(1)中「カナグル錠100mg」を「カナグル錠100mg 及び同OD 錠100mg」に改める。
(6) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和3年8月11 日付け保医発0811第3号)の記の5の(1)中「ゾレア皮下注用75mg,同皮下注用150mg,同皮下注75mg シリンジ及び同皮下注150mg シリンジ」を「ゾレア皮下注用150mg,同皮下注75mg シリンジ,同皮下注150mg シリンジ,同皮下注75mg ペン,同皮下注150mg ペン及び同皮下注300mg ペン」に改める。
(7) 「ヒト化抗ヒトIgE モノクローナル抗体製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」(令和元年12 月11 日付け保医発1211 第2号)の記の(1)中「ゾレア皮下注用150mg,同皮下注75mg シリンジ及び同皮下注150mg シリンジ」を「ゾレア皮下注用150mg,同皮下注75mg シリンジ,同皮下注150mg シリンジ,同皮下注75mg ペン,同皮下注150mg ペン及び同皮下注300mg ペン」に改める。
(8) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(平成23 年9月22 日付け保医発0922 第1号)記の2の(1)を次のように改める。また,「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(平成20 年6月20 日付け保医発0620002 号)記の2の(2)を削除し,「フォリトロピン ベータ製剤(遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤)の保険適用上の取扱いについて」(平成20 年6月20 日付け保医発062003 第2号)を廃止する。
(1) フォリスチム注300IU カートリッジ,同注600IU カートリッジ及び同注900IU カートリッジ本製剤は性腺刺激ホルモン製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
(9)「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和4年11月15日付け保医発1115第9号)の記の4の(12)中「メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL,同皮下注10mgシリンジ0.20mL,同皮下注12.5mgシリンジ0.25mL及び同皮下注15mgシリンジ0.30mL」を「メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL,同皮下注10mgシリンジ0.20mL,同皮下注12.5mgシリンジ0.25mL,同皮下注15mgシリンジ0.30mL,同皮下注7.5mgペン0.15mL,同皮下注10mgペン0.20mL,同皮下注12.5mgペン0.25mL及び同皮下注15mgペン0.30mL」に改め,(12)の③中「針及び注入器付の製品」を「針付注入器一体型のキット」に改める。