保険だより マイナンバーカードの保険証利用の促進について(協力依頼)

 1月15 日号および3月1日号本紙にて,マイナ保険証の利用促進に取組む医療機関等への支援や,利用促進に向けた協力依頼についてご案内したところです。
 今般,本年5月から7月までを「マイナ保険証利用促進集中取組月間」と位置づけ,マイナ保険証の利用促進に総力を挙げて取組むとされたことを受け,「①医療DX 推進体制整備加算と一時金制度」,「②医療機関等の窓口におけるオンライン資格確認等システムによる照会の取扱い」,「③チェックリストへの自己点検」,「④マイナンバーカードの利用率が高い医療機関・薬局の取組事例などのご紹介」についての周知依頼がありましたので,お知らせします。

【各案内の概要】
① 医療DX 推進体制整備加算と一時金制度
 本年6月より実施される診療報酬改定においては,マイナンバーカードや電子処方箋など医療DX を推進する体制の整備を評価する「医療DX 推進体制整備加算」(届出要)が導入されます。この算定には以下の要件を満たしていただく必要があります。

  • 一定の要件を満たしたポスターを提示していること
    ※要件を満たしたポスターは,
      https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
     からダウンロードいただけます。
     また,ポスターは5月に支払基金から各医療機関に郵送されています。
  • 窓口や提示物,プレート等でマイナンバーカードを持参するように案内していること
    • 現行の保険証の提示のみを案内している場合は本加算の対象となりませんので,ご注意ください。

 また,この「医療DX 推進体制整備加算」が創設されることを踏まえ,本年1月から実施しているマイナンバーカードの利用促進に対する支援金制度のうち,後期分(本年6月~ 11 月)を見直し,本年5月~7月のマイナンバーカードの利用実績に応じて,診療所には最大10 万円(病院には20 万円)が一時金として支給されることとなりました。詳細はhttps://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011205をご確認ください。

利用実績と一時金支給額の対応表は下記です。
・診療所

・小規模施設(令和5年10月診療分のレセプト件数が150件以下の施設)

  • 小規模施設であっても令和5年10月の実績が10%以上の場合や5〜10%で10人以上増加の場合は小規模施設でない方の要件を満たすこととなる。
  • 小規模施設区分の上限を超えた場合,通常の基準で給付を受けることも可能

・病院

  •  医療機関等の窓口におけるオンライン資格確認等システムによる照会の取扱い
     本紙3ページ参照
  •  チェックリストへの自己点検
    マイナ保険証の利用促進に向けて,ご自身で点検いただける簡単なチェックリストが厚生労働省ホームページに掲載されていますので,ご活用ください。
     https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001243526.pdf
  •  マイナンバーカードの利用率が高い医療機関・薬局の取組事例などのご紹介
    厚生労働省ホームページでは,

 など多数掲載されていますので,ご活用ください。

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