2024年6月1日号
今般,厚生労働省より,令和6年度診療報酬改定関連通知の一部訂正の事務連絡が発出されましたので,抜粋してお知らせします。
全文は府医ホームページまたは厚労省ホームページからご覧いただけますので,届出用紙の変更など詳細はそちらをご参照ください。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(令和6年3月5日保医発0305 第4号)
別添1
医科診療報酬点数表に関する事項
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
第2節 再診料
A001 再診料
⑾ 地域包括診療加算
エ 患者又はその家族からの求めに応じ,疾患名,治療計画等についての文書を交付し,適切な説明を行うことが望ましい。その際,文書の交付については電子カルテ情報共有システムサービスにおける患者サマリーに入力し,診療録にその記録及び患者の同意を得た旨を残している場合は,文書を交付しているものとみなすものとする。
第2部 入院料等
第3節 特定入院料
A305 一類感染症患者入院医療管理料
⑵ 一類感染症患者入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が,当該治療室に入院した場合には,入院基本料等を算定する。
この際,入院基本料等を算定する場合の費用の請求については,「A300」の救命救急入院料の(1617)と同様であること。
第2章 特掲診療料
第2部 在宅医療
第1節 在宅患者診療・指導料
C002 在宅時医学総合管理料,C002-2 施設入居時等医学総合管理料
⑶ 施設入居時等医学総合管理料は,施設において療養を行っている次に掲げる患者であって,通院困難な者に対して個別の患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し,定期的に訪問して診療を行い,総合的な医学管理を行った場合の評価であることから,継続的な診療の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。例えば,少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは,通院は容易であると考えられるため,施設入居時等医学総合管理料は算定できない。なお,訪問診療を行っておらず外来受診が可能な患者には,外来において「A001」再診料の「注12」地域包括診療加算又は「B001-2-9」地域包括診療料が算定可能である。なお,施設入居時等医学総合管理料の算定の対象となる患者は,給付調整告示等の規定によるものとする。
ア 次に掲げるいずれかの施設において療養を行っている患者
(ト) 指定障害者支援施設(生活介護を行う施設に限る。)
第3部 検査
第1節 検体検査料
第1款 検体検査実施料
D023 微生物核酸同定・定量検査
(32) ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2 核酸検出を含まないもの)
ア 「22」のウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの)は,重症呼吸器感染症と診断された又は疑われる場合に,病原微生物の検索を目的として,マイクロアレイ法(定性)により,鼻腔咽頭拭い液中のインフルエンザウイルス,コロナウイルス,パラインフルエンザウイルス,ヒトメタニューモウイルス,アデノウイルス,RSウイルス,ヒトライノウイルス,エンテロウイルス,マイコプラズマ・ニューモニエ,クラミジア・ニューモニエ及び百日咳菌の核酸検出を同時に行った場合に,一連の治療につき1回に限り算定する。なお,検査を実施した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
イ 本検査は,以下のいずれかに該当する場合に算定できる。
(イ) 「A300」救命救急入院料,「A301」特定集中治療室管理料,「A301-4」小児特定集中治療室管理料,「A302」新生児特定集中治療室管理料,「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又は「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を算定する病床で集中治療が行われた場合。
第8部 精神科専門療法
第1節 精神科専門療法料
I002 通院・在宅精神療法
⑻ 通院・在宅精神療法を算定するに当たっては,診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要した時間を10分単位で記載すること。ただし,30分又は60分を超える診療を行った場合であって,当該診療に要した時間が明確でない場合には,当該診療に要した時間が30分又は60分を超えたことが明らかであると判断される精神療法を行った場合に限り,「○分超」などの記載でも差し支えない。また,5分以上を超えて10 分未満の診療を行った場合は,「5分以上を超え10分未満」と記載する。
第9部 処置
J201 酸素加算
⒃ ⑸,⑺及び⑾に掲げる対価については,平成30年1月1日から令和元年9月30日までの間に医療機関が購入したものについては,当該対価に108分の110を乗じて得た額の1円未満の端数を四捨五入した額とする。
第10 部 手術
第13 款 手術等管理料
第3節 手術医療機器等加算
K939-9 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算
⑵ 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算の算定対象となる患者は,「A301」特定集中治療室管理料,「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料,「A301-4」小児特定集中治療室管理料,「A302」新生児特定集中治療室管理料,「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又は「A303」総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者であって,次に掲げる患者である。なお,次に掲げる患者のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。(以下略)
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
別添2
入院基本料等の施設基準等
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準
16 の2 障害者施設等入院基本料の注10 に規定する看護補助体制充実加算の施設基準
⑴ 看護補助体制充実加算1の施設基準
ア 当該医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が,5割以上配置されていること。
イ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は,常時,当該病棟の入院患者の数が100 又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は,介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し,適切な研修を修了した看護補助者であること。なお,研修内容については,11 の2の⑴のロイの例による。
別添3
入院基本料等加算の施設基準等
第22 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
1 褥瘡ハイリスク患者ケア加算に関する施設基準
⑵ 褥瘡管理者は,その特性に鑑みて,褥瘡ハイリスク患者ケア加算を算定すべき患者の管理等に影響のない範囲において,オストミー・失禁のケアを行う場合及び介護保険施設等又は指定障害者支援施設等からの求めに応じ,当該介護保険施設等又は指定障害者支援施設等において褥瘡管理の専門性に基づく助言を行う場合には,専従の褥瘡管理者とみなすことができる。 ただし,介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に赴いて行う助言に携わる時間は,原則として月10 時間以下であること。
第26 の3 病棟薬剤業務実施加算
1 病棟薬剤業務実施加算1の施設基準
⑵ 病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が当該医療機関の全ての病棟(「A106」障害者施設等入院基本料,「A304」地域包括医療病棟入院料又は「A307」小児入院医療管理料以外の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟を除く。)に配置されていること。ただし,この場合において,複数の薬剤師が一の病棟において病棟薬剤業務を実施することを妨げない。 病棟の概念及び1病棟当たりの病床数に係る取扱いについては,別添2の第2の1及び2によるものであること。 なお,病棟薬剤業務実施加算を算定できない手術室,治療室及び小児入院医療管理料以外の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟においても,病棟薬剤業務の実施に努めること。
⑶ 当該医療機関において,病棟専任の薬剤師による病棟薬剤業務の直近1か月の実施時間が合算して1週間につき20時間相当に満たない病棟(「A106」障害者施設等入院基本料,「A304」地域包括医療病棟入院料又は「A307」小児入院医療管理料以外の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟を除く。)があってはならないこと。
別添4
特定入院料の施設基準等
第1 救命救急入院料
10 救命救急入院料の「注8」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準
⑸ ⑴のイに掲げる専任の常勤看護師は,特定集中治療室管理料1及び2を届け出る治療室に配置される第2の1の⑵の看護師が兼ねることは差し支えない。また,特定集中治療室等を複数設置している医療機関にあっては,当該看護師が配置される特定集中治療室等の患者の看護に支障がない体制を確保している場合は,別の特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することができる。
911 救命救急入院料の「注9」に掲げる早期栄養介入管理加算の施設基準
102 救命救急入院料の「注11」に掲げる重症患者対応体制強化加算の施設基準
113 届出に関する事項
第2 特定集中治療室管理料
9 特定集中治療室管理料の「注4」に規定する早期離床・リハビリテーション加算の施設基準
⑸ ⑴のイに掲げる専任の常勤看護師は,特定集中治療室管理料1及び2を届け出る治療室に配置される1の⑵の看護師が兼ねることは差し支えない。また,特定集中治療室等を複数設置している医療機関にあっては,当該看護師が配置される特定集中治療室等の患者の看護に支障がない体制を確保している場合は,別の特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することができる。
第3 ハイケアユニット入院医療管理料
3 ハイケアユニット入院医療管理料の「注3」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準
⑸ ⑴のイに掲げる専任の常勤看護師は,特定集中治療室管理料1及び2を届け出る治療室に配置される第2の1の⑵の看護師が兼ねることは差し支えない。また,特定集中治療室等を複数設置している医療機関にあっては,当該看護師が配置される特定集中治療室等の患者の看護に支障がない体制を確保している場合は,別の特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することができる。
第4 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
2 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の「注3」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準
⑸ ⑴のイに掲げる専任の常勤看護師は特定集中治療室管理料1及び2を届け出る治療室に配置される第2の1の⑵の看護師が兼ねることは差し支えない。また,特定集中治療室等を複数設置している医療機関にあっては,当該看護師が配置される特定集中治療室等の患者の看護に支障がない体制を確保している場合は,別の特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することができる。
第4の2 小児特定集中治療室管理料
3 小児特定集中治療室管理料の「注3」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準
⑸ ⑴のイに掲げる専任の常勤看護師は,特定集中治療室管理料1及び2を届け出る治療室に配置される第2の1の⑵の看護師が兼ねることは差し支えない。また,救命救急入院料,特定集中治療室管理料,ハイケアユニット入院医療管理料,脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は小児特定集中治療室管理料(以下「小児特定集中治療室等」という。)を複数設置している医療機関にあっては,当該看護師が配置される小児特定集中治療室等の患者の看護に支障がない体制を確保している場合は,別の小児特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することができる。
第7の2 地域包括医療病棟入院料
6 地域包括医療病棟入院料の「注8」に掲げる看護補助体制充実加算の施設基準
⑴ 看護補助体制充実加算1の施設基準
イ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は,常時,当該病棟の入院患者の数が100 又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は,介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者であること。なお,研修内容については,別添2の第2の11 の2の⑴のロイの例による。
第10 小児入院医療管理料
6 小児入院医療管理料の「注7」に規定する,養育支援体制加算の施設基準
⑵ 養育支援チームの行う業務に関する事項
オ 養育支援体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。当該研修は,養育支援の基本方針について職員に周知徹底を図ることを目的とするものであり,年2回程度実施されていること。なお,当該研修は,第16 の3の12⑵ののオに規定する精神科養育支援体制を確保するための職員研修と合同で開催して差し支えない。
第12 地域包括ケア病棟入院料
11 の2 地域包括ケア病棟入院料の「注5」に規定する看護補助体制充実加算の施設基準
⑴ 看護補助体制充実加算1の施設基準
イ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は,常時,当該病棟の入院患者の数が100 又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は,介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者であること。なお,研修内容については,別添2の第2の11 の2の⑴のロイの例による。
12 地域包括ケア病棟入院料の「注8」に掲げる看護職員夜間配置加算の施設基準
⑵ 認知症等の患者の割合は,当該入院料を算定するものとして届け出ている病床又は病室に入院している全ての患者に対し別添6の別紙7の一般病棟用の重症度,医療・看護必要度Ⅰに係る評価票の患者の状況等の項目(B項目)のうち,認知症及びせん妄状態に関する項目(「1413.診療・療養上の指示が通じる」又は「1514.危険行動」)に該当する患者の割合が,3割以上であること。ただし,産科患者及び15 歳未満の小児患者は対象から除外する。
第21 地域移行機能強化病棟入院料
1 地域移行機能強化病棟入院料の施設基準等
⒇ 令和6年5月31 日において現に地域移行機能強化病棟入院料の届出を行っている病棟については,⒂から⒄までの規定について,それぞれ以下のとおりとすること。
ア ⒂の「算定開始」及び「地域移行機能強化病棟入院料を算定した全期間」については,それぞれ「令和6年6月」及び「令和6年6月以降に地域移行機能強化病棟入院料を算定した全期間」と読み替えるものとする。
イ ⒃の「算定開始」,「算定開始月の抑年以降の同じ月」,「届出前月末日」及び「当該病棟の算定年数」については,それぞれ「令和6年6月」,「令和7年6月以降の毎年6月」,「令和6年5月31 日」及び「令和6年6月以降の当該病棟の算定年数」と読み替えるものとする。
ウ ⒄の「届出前月末日」及び「当該病棟の算定月数」については,それぞれ「令和6年5月31日」及び「令和6年6月以降の当該病棟の算定月数」と読み替えるものとする。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
第2 届出に関する手続き
4 届出に当たっては,当該届出に係る基準について,特に定めがある場合を除き,実績期間を要しない。
ただし,以下に定める施設基準については,それぞれ以下に定めるところによる。
⒁ 妥結率の実績
イ 妥結率の実績の算定期間は,報告年度の当年4月1日から9月30 日までとし,翌年46月1日から翌々年35月31 日まで適用する。
ロ イにかかわらず,妥結率の報告年度の当年4月2日以降に新規に保険薬局に指定された薬局においては,翌々年35月31日までは妥結率が5割を超えているものとみなす。
第4 経過措置等
表1 新設された又は施設基準が創設された特掲診療料
がん性疼痛緩和指導管理料の注2に規定する難治性がん性疼痛緩和指導管理加算
(中略)
胸腔鏡下弁置換術(内視鏡手術支援機器を用いる場合)
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)
胸腔鏡下心房中隔欠損閉鎖術
表3 施設基準の改正された特掲診療料(届出が必要でないもの)外来緩和ケア管理料(中略)縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)
別添1
特掲診療料の施設基準等
第9 在宅療養支援診療所
1 在宅療養支援診療所の施設基準
次の⑴から⑶までのいずれかに該当するものを在宅療養支援診療所という。
なお,⑴又は⑵のいずれかに該当するものが,「C000」往診料の注1に規定する加算,「C000」往診料の注3に規定する在宅ターミナルケア加算,「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注6に規定する在宅ターミナルケア加算,「C001 - 2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注5に規定する在宅ターミナルケア加算,「C002」在宅時医学総合管理料,「C002 - 2」施設入居時等医学総合管理料及び「C003」在宅がん医療総合診療料(以下「往診料の加算等」という。)に規定する「在宅療養支援診療所であって別に厚生労働大臣が定めるもの」である。
⑴ 診療所であって,当該診療所単独で以下の要件のいずれにも該当し,緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。
ツ 各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が2,100 回を超える病院診療所にあっては,次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うこと。
⑵ 他の医療機関と地域における在宅療養の支援に係る連携体制(診療所又は許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する医療機関にあっては280 床)未満の病院により構成されたものに限る。以下この項において「在宅支援連携体制」という。)を構築している診療所であって,以下の要件のいずれにも該当し,緊急時の連絡体制及び24 時間往診できる体制等を確保していること。(中略)ツ 各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が2,100 回を超える病院診療所にあっては,次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うこと。
第41 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準
⑶ 第40 の2の1の⑶及び⑷を満たしていること。なお,言語聴覚療法を行う場合は,遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8平方メートル以上)1室以上を別に有していることとし,言語聴覚療法のみを行う場合は,当該個別療法室があれば前段に規定する専用の施設は要しない。
第47 の7 通院・在宅精神療法
4 通院・在宅精神療法の早期診療体制充実加算の施設基準
⑶ 診療所にあっては,当該医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の「1」のロ又は「2」のロの算定回数の合計を,当該医療機関に勤務する精神科を担当する医師の数で除した数が60 以上であること。
第61 の7の1の2 気管支バルブ留置術
2 届出に関する事項 気管支バルブ留置術の施設基準に係る届出は,別添2の様式52 及び様式87 の58 を用いること。
第105 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
2 届出に関する事項
⑵ 1の⑹の「賃金改善計画書」を,別添2の様式95又は様式98 の2により新規届出時及び毎年4月に作成し,新規届出時及び毎年6月において,地方厚生(支)局長に届け出ること。
⑶ 毎年8月において,前年度における賃金改善の取組状況を評価するため,「賃金改善実績報告書」を別添2の様式99 の1又は様式99 の2様式98 により作成し,地方厚生(支)局長に報告すること。
第106 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準
⑸ ⑷について,算出を行う月,その際に用いる「対象職員の給与総額」,「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」及び「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」の対象となる期間,算出した【B】に基づき届け出た区分に従って算定を開始する月は別表7のとおりとする。 「対象職員の給与総額」は,別表7の対象となる12か月の期間の1月あたりの平均の数値を用いること。「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」及び「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」は,初診料等の算定回数を用いて計算し,別表7の対象となる3か月の期間の1月あたりの平均の数値を用いること。 また,別表7のとおり,毎年3,6,9,12月に上記の算定式により新たに算出を行い,区分に変更がある場合は算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で,翌月(毎年4,7,10,1月)から変更後の区分に基づく点数を算定すること。なお,区分の変更に係る届出においては,「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」によって対象職員の賃金総額を算出すること。 ただし,前回届け出た時点と比較して,別表7の対象となる312か月の「対象職員の給与総額」,並びに別表7の対象となる3か月の「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」,「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」及び【B】のいずれの変化も1割以内である場合においては,区分の変更を行わないものとすること。 新規届出時(区分変更により新たな区分を届け出る場合を除く。以下この項において同じ。)は,直近の別表7の「算出を行う月」における対象となる期間の数値を用いること。ただし,令和6年6月3日までに届出を行った場合は,令和6年6月に区分の変更を行わないものとすること。
第107 入院ベースアップ評価料
1 入院ベースアップ評価料の施設基準
⑸ ⑷について,算出を行う月,その際に用いる「対象職員の給与総額」,「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」及び「延べ入院患者数」の対象となる期間,算出した【C】に基づき届け出た区分に従って算定を開始する月は別表7のとおりとする。 「対象職員の給与総額」は,別表7の対象となる12 か月の期間の1月あたりの平均の数値を用いること。「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」は,初診料等の算定回数を用いて計算し,別表7の対象となる3か月の期間の1月あたりの平均の数値を用いること。「延べ入院患者数」は,別表7の対象となる3か月の期間の1月あたりの延べ入院患者数の平均の数値を用いること。 また,毎年3,6,9,12 月に上記の算定式により新たに算出を行い,区分に変更がある場合は地方厚生(支)局長に届出を行った上で,翌月(毎年4,7,10,1月)から変更後の区分に基づく点数を算定すること。なお,区分の変更に係る届出においては,「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」について対象職員の賃金総額を算出すること。 ただし,前回届け出た時点と比較して,別表7の対象となる312 か月の「対象職員の給与総額」,並びに別表7の対象となる3か月の「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」,「延べ入院患者数」及び【C】のいずれの変化も1割以内である場合においては,区分の変更を行わないものとすること。 新規届出時(区分変更により新たな区分を届け出る場合を除く。以下この項において同じ。)は,直近の別表7の「算出を行う月」における対象となる期間の数値を用いること。ただし,令和6年6月3日までに届出を行った場合は,令和6年6月に区分の変更を行わないものとすること。
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互
に関連する事項等について」の一部改正について
(令和6年3月27 日保医発0327 第8号)
別紙1
別紙2
「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について
( 令和6 年3 月27 日保医発0327 第10 号)
別添
第3 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等(掲示事項等告示第2,第2の2及び第3並びに医薬品等告示関係)
27 主として患者が操作等を行うプログラム医療機器であって,保険適用期間の終了後において患者の希望に基づき使用することが適当と認められるものの使用に関する事項⑴ (略)
⑵ 当該プログラム医療機器の使用にあたり,当該プログラム医療機器の保険適用期間において,医療機関が満たすべき施設基準又は条件が設けられていた場合には,保険適用期間の終了後の使用に当たって,当該施設基準を満たす医療機関において,当該条件を遵守する必要があること。保険薬局にあっては,要件を満たす病院又は診療所の医師又は歯科医師から交付された処方箋に基づきプログラム医療機器を支給するものであること。
⑶ 特別の料金については,その徴収の対象となる療養に要するものとして社会的にみて妥当適切な範囲の額とし,する。医療機関においては,当該プログラム医療機器の保険適用期間中における診療報酬点数表のプログラム医療機器等指導管理料及び特定保険医療材料料等の所定点数相当額を標準とすること。
⑷~⑸ (略)
⑹ 処方箋を交付する場合であっても,⑸の情報の提供は医療機関において行うものとする。また,処方箋を交付する場合は,患者の希望する薬局において当該プログラム医療機器の支給が可能であるか事前に確認すること。この場合,処方箋を交付する場合も特別の料金を徴収することは認められるが,薬局においても特別の料金を徴収されることがある旨の説明を行うものとする。
(以下略)
28 間歇スキャン式持続血糖測定器の使用(算定告示に掲げる療養としての使用を除く。)に関する事項
⑴ (略)
⑵ 本制度による間歇スキャン式持続血糖測定器の使用は,医科点数表C150 に掲げる血糖自己測定器加算の注3の算定要件を満たさない患者に対して,C150 に掲げる血糖自己測定器加算の注3に係る人員に関する要件(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部第2節第2款C150 の⑸に規定する要件をいう。)を満たす医療機関において行われるもの又は要件を満たす医療機関の医師若しくは歯科医師から交付された処方箋に基づき間歇スキャン式持続血糖測定器を支給する保険薬局において行われるものに限られるものであること。
⑶~⑸ (略)
⑹ 処方箋を交付する場合であっても,⑸の情報の提供は医療機関において行うものとする。また,処方箋を交付する場合は,患者の希望する薬局において当該間歇スキャン式持続血糖測定器の支給が可能であるか事前に確認すること。この場合,処方箋を交付する場合も特別の料金を徴収することは認められるが,薬局においても特別の料金を徴収されることがある旨の説明を行うものとする。
(以下略)