2024年6月15日号
厚労省から診療報酬改定関連の一部訂正通知等が示されましたので抜粋してお知らせします。
全文は,府医ホームページまたは厚労省ホームページからご覧いただけますので,届出用紙の変更など詳細はそちらをご参照ください。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(令和6年3月5日保医発0305第4号)
医科診療報酬点数表に関する事項
第2部 入院料等
第3節 特定入院料
1 特定入院料(特殊疾患入院医療管理料,小児入院医療管理料,回復期リハビリテーション病棟入院料,特殊疾患病棟入院料,緩和ケア病棟入院料,精神科急性期治療病棟入院料,精神療養病棟入院料,認知症治療病棟入院料,精神科地域包括ケア病棟入院料,地域移行機能強化病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を除く。以下この項において同じ。)は,1回の入院について,当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できるものであり,1回の入院期間中に,当該特定入院料を算定した後に,入院基本料又は他の特定入院料を算定し,再度同一の特定入院料を算定することはできない。
ただし,特定集中治療室管理料,ハイケアユニット入院医療管理料,脳卒中ケアユニット入院医療管理料,小児特定集中治療室管理料,新生児特定集中治療室管理料,小児新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料,総合周産期特定集中治療室管理料(新生児集中治療室管理料を算定するものに限る。),新生児治療回復室入院医療管理料,精神科救急急性期医療入院料,精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料については,前段の規定にかかわらず,1回の入院期間中に当該特定集中治療室管理料,ハイケアユニット入院医療管理料,脳卒中ケアユニット入院医療管理料,小児特定集中治療室管理料,新生児特定集中治療室管理料,新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料,総合周産期特定集中治療室管理料(新生児集中治療室管理料を算定するものに限る。),新生児治療回復室入院医療管理料,精神科救急急性期医療入院料,精神科急性期治療病棟入院料又は精神科救急・合併症入院料を算定した後に,入院基本料又は他の特定入院料を算定し,再度病状が悪化などして当該特定集中治療室,ハイケアユニット入院医療管理を行う専用の治療室,脳卒中ケアユニット入院医療管理を行う専用の治療室,小児特定集中治療室,新生児特定集中治療室,新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理を行う治療室,総合周産期特定集中治療室(新生児集中治療室管理料を算定するものに限る。),新生児治療回復室入院医療管理料,精神科救急急性期医療入院料,精神科急性期治療病棟入院料又は精神科救急・合併症入院料を算定する治療室へ入院させた場合には,これを算定できるものとする。
A300 救命救急入院料
⑻ 「注5」に規定する急性薬毒物中毒加算2については,急性薬毒物中毒患者の原因物質等について,(56)の機器分析以外の検査を当該医療機関において行い,必要な救命救急管理を実施した場合に算定する。
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料
⑿ 「注3」に規定する「別に厚生労働大臣が定める費用」に係る取扱いについては,以下のとおりとする。
ア 基本診療料の施設基準等別表第九の三に規定する「当該医療機関における回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する病棟又は病室においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有する」場合とは,①及び②を各年度4月,7月,10月及び1月において算出し,①が10名以上かつ②が6単位以上である状態が2回連続した場合をいう。②の算出には,基本診療料施設基準通知の別添4第11の1⑻に示した式において「直近1か月間」とあるものを「直近6か月間」と読み替えた計算式を用いる。
① 前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する病棟又は病室から退棟又は退室した患者数(ウ及びエの規定により計算対象から除外するものを除く。)
② 直近6か月間の回復期リハビリテーションを要する状態の患者(在棟中又は在室中に死亡した患者,入棟日又は入室日においてウの①から④までのいずれかに該当した患者及びエの規定によりリハビリテーション実績指数の計算対象から除外した患者を含む。)に対する1日当たりのリハビリテーション提供単位数の平均値
イ 基本診療料の施設基準等別表第九の三に規定する「効果に係る相当程度の実績が認められない場合」とは,前月までの6か月間に当該医療機関の回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する病棟又は病室から退棟又は退室した患者(ウ及びエの規定によって計算対象から除外する患者を除く。)について,以下の①の総和を②の総和で除したもの(以下「リハビリテーション実績指数」という。)を各年度4月,7月,10月及び1月において算出し,リハビリテーション実績指数が2回連続して27を下回った場合をいう。
① 退棟時又は退室時のFIM運動項目の得点から,入棟時又は入室時のFIM運動項目の得点を控除したもの。
② 各患者の入棟又は入室から退棟又は退室までの日数を,「注1」に規定する厚生労働大臣が定める日数の上限のうち当該患者の入棟時又は入室時の状態に応じたもので除したもの
[計算例]
①② 略
ウ 在棟中又は在室中に一度も回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定しなかった患者及び在棟中又は在室中に死亡した患者はリハビリテーション実績指数の算出対象から除外する。また,入棟日又は入室日において次に該当する患者については,当該月の入棟患者数又は入室患者数(入棟時又は入室時に回復期リハビリテーションを要する状態であったものに限る。)の100分の30を超えない範囲で,リハビリテーション実績指数の算出対象から除外できる。ただし,次の⑤に該当する患者について算出対象から除外する場合であっても,当該患者に係るFIMの測定を行うこと。
① FIM運動項目の得点が20点以下のもの
② FIM 運動項目の得点が76点以上のもの
③ FIM認知項目の得点が24点以下のもの
④ 年齢が80歳以上のもの
⑤ 基本診療料の施設基準等別表第九に掲げる「急性心筋梗塞,狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態」に該当するもの
エ 前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する病棟又は病室を退棟又は退室した患者(在棟中又は在室中に回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定した患者に限る。)の数に対する高次脳機能障害の患者(基本診療料の施設基準等別表第九に掲げる「高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害,重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合」に該当し,回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定開始日から起算して180日まで算定できるものに限る。)の数の割合が4割以上である医療機関においては,当該月に入棟又は入室した高次脳機能障害の患者をリハビリテーション実績指数の算出から全て除外することができる。除外する場合,ウについては,「当該月の入棟患者数又は入室患者数(入棟時又は入室時に回復期リハビリテーションを要する状態であったものに限る。)の100分の30」を,「当該月の入棟患者数又は入室患者数(入棟時又は入室時に回復期リハビリテーションを要する状態であったものに限る。)のうち高次脳機能障害の患者を除いた患者数の100分の30」と読み替えるものとする。
オ ウ及びエの除外の判断に当たっては,除外した患者の氏名と除外の理由を一覧性のある台帳に順に記入するとともに,当該患者の入棟月又は入室月の診療報酬明細書の摘要欄に,リハビリテーション実績指数の算出から除外する旨とその理由を記載する。
カ 在棟中又は在室中にFIM運動項目の得点が1週間で10点以上低下したものについては,リハビリテーション実績指数の算出においては,当該低下の直前の時点をもって退棟又は退室したものとみなすことができる。
第5節 処方箋料
F400 処方箋料
⑾ 乳幼児加算,特定疾患処方管理加算及び抗悪性腫瘍剤処方管理加算は「F100」処方料の⑻,⑼又は⑽に準じるものとする。ただし,⑼のウに規定する「特定疾患に対する薬剤の処方期間が28日以上」については,「特定疾患に対する薬剤の処方期間が28日以上(リフィル処方箋の複数回の使用による合計の処方期間が28日以上の場合を含む。)」と読み替えるものとする。
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和6年3月5日保医発0305 第5号)
第2 届出に関する手続き
4 届出に当たっては,当該届出に係る基準について,特に規定する場合を除き,届出前1か月の実績を有していること。ただし,次に掲げる入院料に係る実績については,それぞれ以下に定めるところによること。なお,特に規定するものの他,単なる名称変更,移転等で実体的に開設者及び従事者に変更がないと考えられるものについては実績を要しない。
特定集中治療室管理料の施設基準のうち1の⑿及び3の⑸については届出前3か月,精神科急性期治療病棟入院料,精神科救急急性期医療入院料,及び精神科救急・合併症入院料及び精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準については届出前4か月,回復期リハビリテーション病棟入院料1,回復期リハビリテーション病棟入院料2,回復期リハビリテーション病棟入院料3,回復期リハビリテーション病棟入院料4及び回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準については届出前6か月,精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準については届出前7か月,地域移行機能強化病棟入院料の施設基準については届出前1年間の実績を有していること。
第4 経過措置等
2 精神病棟入院基本料の特別入院基本料の施設基準のうち「当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること」については,看護職員の確保が特に困難であると認められる医療機関であって,看護職員の確保に関する具体的な計画が定められているものについては,当該施設基準の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
初・再診料の施設基準等
第2の3 地域包括診療加算
3 届出に関する事項
⑵ 令和6年3月31日において現に地域包括診療加算の届出を行っている医療機関については,令和6年9月30日までの間に限り,1の⑶,⑽又は⑿を満たしているものとする。
⑶ 令和6年3月31日において現に地域包括診療加算の届出を行っている医療機関については,令和7年5月31日までの間に限り,1の⑷を満たしているものとする。
入院基本料等加算の施設基準等
第1の2 急性期充実体制加算
1 通則
⑶ 24 時間の救急医療提供として,次のいずれにも該当していること。
ア 以下のいずれかを満たしていること。
(ロ) 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が,年間で2,000件以上,又は許可病床数300床未満の医療機関にあっては,許可病床1床あたり6.0件/年以上であること。
第 26 の4 データ提出加算
3 届出に関する事項
⑹ 基本診療料の施設基準等第十一の十二十一及び二十二に掲げる,データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由がある場合とは,電子カルテシステムを導入していない場合や厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に規定する物理的安全対策や技術的安全対策を講ずることが困難である場合等が該当する。
特定入院料の施設基準等
第3 ハイケアユニット入院医療管理料
5 届出に関する事項
⑸ 令和6年3月31日時点で,現にハイケアユニット入院医療管理料の届出を行っている治療室にあっては,令和7年5月31日までの間に限り,1の⑺に該当するものとみなす。
第 19 の2 精神科地域包括ケア病棟入院料
1 精神科地域包括ケア病棟入院料に関する施設基準等
⑼ 当該病棟において,日勤時間帯にあっては作業療法士,精神保健福祉士又は公認心理師が常時1人以上配置されていること。
ただし,休日の日勤時間帯にあっては当該医療機関内に作業療法士,精神保健福祉士又は公認心理師が1人以上配置されており,必要に応じて当該病棟の入院患者に作業療法,相談支援又は心理支援等を提供できる体制を有していればよいこととする。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和6年3月5日保医発0305第6号)
第6の8 地域包括診療料
3 届出に関する事項
⑵ 令和6年3月31日において現に地域包括診療料の届出を行っている医療機関については,令和6年9月30日までの間に限り,1の⑶,⑼又は⑾を満たしているものとする。
⑶ 令和6年3月31日において現に地域包括診療料の届出を行っている医療機関については,令和7年5月31日までの間に限り,1の⑷を満たしているものとする。
第 15 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
3 在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準
直近3月間の当該医療機関及び当該医療機関と特別の関係にある医療機関(令和6年3月31日以前に開設されたものを除く。)の訪問診療回数の合算が2,100回未満であること。なお,次の要件をいずれも満たす場合は当該基準に該当するものとする。
⑶ 当該医療機関において,直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち,施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割合が7割以下であること。
官報掲載事項の一部訂正
【令和6年3月5日(号外第49号)】
○ 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(厚生労働省告示第57号)