2024年3月1日号
自立支援医療においては,所得区分が「一定所得以上※①」の方のうち,「重度かつ継続※②」に該当する方は,令和6年3月31日まで制度の対象とする経過的特例が設けられていましたが,4月1日以降も本経過的特例が延長される予定となりました。 なお,期限延長にともなう新たな受給者証の発行は,障害者総合支援法に係る改正政令の公布後となります(ただし,「経過的特例が延長された場合は令和○年○月〇日までとする。」等,すでに経過的特例が延長された場合の有効期間が記載されている受給者証をお持ちの場合は,新たな受給者証の発行はありません)。
また,自立支援医療のうち,育成医療の中間所得層(市民税課税世帯に属する方のうち,利用者本人と同じ医療保険に加入している世帯の方全員の市民税所得割額の合計が23万5千円未満の方)の自己負担上限月額についても,令和6年3月31日までとされていた経過的特例が,4月1日以降も延長される予定となりました。
記
【自己負担上限月額 一覧表】(網掛けが経過的特例対象)