介護保険ニュース – 介護事業所における業務継続計画(BCP)の策定について

 令和3年度介護報酬改定により,介護事業所は感染症や災害が発生した場合でも必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するための業務継続計画(BCP)を策定することが義務付けられたところです。
 本年3月末まで経過措置により「努力義務」とされていますが,4月からは本格的に義務化され,業務継続計画(BCP)を策定していない介護事業所においては,介護報酬が減算される取り扱いとなっています(減算の規定については1年間の経過措置あり)。
 下記の厚生労働省HPにおいて業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修が動画形式で公開されるとともに,ひな形も掲載されていますので,未作成の介護事業所はご参照ください。
 なお,居宅療養管理指導は減算の対象外とされています。

厚生労働省HP
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html

2024年3月15日号TOP