令和6年度診療報酬改定関連通知等の一部訂正について

 厚労省から診療報酬改定関連の一部訂正通知等が示されましたので抜粋してお知らせします。
 全文は,府医ホームページまたは厚労省ホームページからご覧いただけますので,届出用紙の変更など詳細はそちらをご参照ください。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(令和6年3月5日保医発0305 第4号)

医科診療報酬点数表に関する事項

第2部 入院料等
 第1節 入院基本料
  A106 障害者施設等入院基本料

⑶  「注3」及び「注9」及び「注9注10」の加算に係る入院期間の起算日は,第2部通則5に規定する起算日とする。

 第2節 入院基本料等加算
  A209 特定感染症入院医療管理加算

⑴ 特定感染症入院医療管理加算は,院内感染対策において感染管理の必要性が特に高い次に掲げる感染症の患者及び疑似症患者であって,他者に感染させるおそれがあると医学的に認められる患者について,標準予防策に加えて,空気感染対策,飛沫感染対策,接触感染対策など当該感染症の感染経路等の性質に応じて必要な感染対策を講じた上で入院医療を提供した場合に,1入院に限り7日(当該感染症を他の患者に感染させるおそれが高いことが明らかであり,感染対策の必要性が特に認められる患者に対する場合を除く。)を限度として加算する。ただし,疑似症患者については,入院初日に限り加算する。なお,当該患者に係る感染症について,診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

  A220-2 特定感染症患者療養環境特別加算

⑴ 特定感染症患者療養環境特別加算の個室加算の対象となる者は,次に掲げる感染症の患者及びそれらの疑似症患者であって,医学的に他者へ感染させるおそれがあると医師が認め,状態に応じて,個室に入院した者である。ただし,疑似症患者については,入院初日に限り加算する。なお,個室管理を必要とする原因となった感染症について,診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また,当該加算を算定する場合,当該患者の管理に係る個室が特別の療養環境の提供に係る病室であっても差し支えないが,患者から特別の料金の徴収を行うことはできない。

  A233 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算

⑴ リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算は,急性期医療において,当該病棟に入院中の患者のADLの維持,向上等を目的に,早期からの離床や経口摂取が図られるよう,リハビリテーション,栄養管理及び口腔管理に係る多職種による評価と計画に基づき,医師,看護師,当該病棟に専従及び専任の理学療法士,作業療法士及び言語聴覚士(以下この項において「専従の理学療法士等」という。),当該病棟に専任の管理栄養士及びその他必要に応じた他の職種により,以下のアからエまでに掲げる取組を行った場合に,患者1人につきリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14 日を限度に算定できる。ただし,やむを得ない理由により,入棟後48 時間を超えて計画を策定した場合においては,当該計画の策定日にかかわらず,入棟後3日目を起算日とする。

 第4節 短期滞在手術等基本料
  A400 短期滞在手術等基本料

⑻ 短期滞在手術等基本料3を算定する場合は,当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料,第3節薬剤料,第4節特定保険医療材料料,「J038」人工腎臓及び退院時の投薬に係る薬剤料(第2章第5部第3節薬剤料に掲げる各所定点数をいう。),第14部その他並びに別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬の費用を除き,医科点数表に掲げる全ての項目について,別に算定できない。また,入院中の患者に対して使用する薬剤は,入院医療機関が入院中に処方することが原則であり,入院が予定されている場合に,当該入院の契機となる傷病の治療に係るものとして,あらかじめ当該又は他の医療機関等で処方された薬剤を患者に持参させ,入院医療機関が使用することは特別な理由がない限り認められない(やむを得ず患者が持参した薬剤を入院中に使用する場合については,当該特別な理由を診療録に記載すること。)。

第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
 第1節 医学管理料等
  B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料

⑶ 「1」の「ロ」,「2」の「ロ」及び「3」の「ロ」に規定する点数は,注射による外来化学療法の実施その他必要な治療管理を実施中の期間に,当該外来化学療法を実施している医療機関において,当該外来化学療法又は治療に伴う副作用等で来院した患者に対し,診察(視診,聴診,打診及び触診等の身体診察を含む)の上,必要に応じて速やかに検査,投薬等を行う体制を評価したものである。
 また,外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている医療機関において外来化学療法を実施している患者が,外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている他の連携する医療機関を緊急的な副作用等で受診した場合には,「1」の「ロ」を算定できる。ただし,あらかじめ治療等に必要な情報を文書(電子媒体を含む。)により当該外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている医療機関から受理している場合に限る。この場合には外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている医療機関は,連携する外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている医療機関名及び情報提供に係る文書を受理した日付を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
 なお,「外来化学療法の実施その他必要な治療管理を実施中の期間」とは,当該化学療法のレジメンの期間内とする。

第2部 在宅医療
 第1節 在宅患者診療・指導料
  C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)

(23) 「注12」に規定する点数は,算定月の直近3月の実績において施設基準通知第9の3又は第14の2の3の基準に該当適合しなくなった場合において,当該算定月の5回目以降の訪問診療を行った際に算定するものであり,各月の4回目の訪問診療までは,「注12」の規定にかかわらず,「1」に掲げる所定点数により算定する。

  C005 在宅患者訪問看護・指導料,C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料

(10) 医師は,保健師,助産師,看護師又は准看護師(以下この区分において「看護師等」という。)に対して行った指示内容の要点を診療録に記載すること。また,看護師等保健師,助産師又は看護師が准看護師に対して指示を行ったときは,その内容の要点を記録すること。またなお,医療機関における日々の訪問看護・指導を実施した患者氏名,訪問場所,訪問時間(開始時刻及び終了時刻)及び訪問人数等について記録し,保管しておくこと。

第2節 在宅療養指導管理料
 第1款 在宅療養指導管理料
  C108-3 在宅強心剤持続投与指導管理料

⑴ 在宅強心剤持続投与指導管理料は,循環血液量の補正のみでは心原性ショック(Killip 分類 class IV)からの離脱が困難な心不全の患者であって,安定した病状にある患者に対して,携帯型ディスポーザブル注入ポンプ又は輸液ポンプを用いて強心剤の持続投与を行い,当該治療に関する指導管理を行った場合に算定する。なお,実施に当たっては,関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。

⑵ ⑴の持続投与に用いる携帯型ディスポーザブル注入ポンプ又は輸液ポンプは,以下のいずれも満たす場合に限られること。
ア 薬液が取り出せない構造であること。
イ 患者等が注入速度を変えることができないものであること。

⑶ 在宅強心剤持続投与指導管理料を算定している患者者の外来受診時に,当該在宅強心剤持続投与指導管理料に係る「G001」静脈内注射,「G004」点滴注射,「G005」中心静脈注射及び「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射を行った場合の手技料,注射薬及び特定保険医療材料の費用は算定できない。ただし,在宅強心剤持続投与指導管理料に係らない「G001」静脈内注射,「G004」点滴注射,「G005」中心静脈注射及び「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射を行った場合の手技料,注射薬及び特定保険医療材料の費用は算定できる。

第3部 検査
 第1節 検体検査料
  第1款 検体検査実施料
  D012 感染症免疫学的検査
  (44) 百日咳菌抗原定性

イ 本検査と「D023」微生物核酸同定・定量検査の「13」百日咳菌核酸検出若しくは百日咳菌・パラ百日咳菌核酸同時検出,同区分「22」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2 核酸検出を含まないもの)又は「23」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2 核酸検出を含む。)を併せて実施した場合は,主たるもののみ算定する。

第8部 精神科専門療法
 第1節 精神科専門療法料
  I002 通院・在宅精神療法

(25) 「注10」に規定する児童思春期支援指導加算は,児童思春期の精神疾患患者に対する外来診療の充実を図る観点から,通院・在宅精神療法の「1」を算定する患者であって,20歳未満のものに対して,児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した精神科を担当する医師の指示の下,児童思春期の患者に対する当該支援に専任の保健師,看護師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,精神保健福祉士又は公認心理師(以下この項において「看護師等」という。)が共同して,対面による必要な支援を行った場合に算定する。なお,精神科を担当する医師が通院・在宅精神療法を実施した月の別日に当該支援を実施した場合においても算定できる。実施に当たっては,以下の要件をいずれも満たすこと。
ア~オ (略)
カ 1週間当たりの算定担当患者数は30 人以内とする。

第10 部 手術
  第13 款 手術等管理料
  K917 体外受精・顕微授精管理料

(3) 体外受精又は顕微授精の実施に当たっては,密度勾配遠心法,連続密度勾配法又はスイムアップ法等により,また,凍結精子を用いた体外受精又は顕微授精の実施に当たっては,精子の融解等により,精子の前処置を適切に実施すること。なお,前処置に係る費用は所定点数に含まれ,別に算定できない。

  K917-4 採取精子調整管理料

(1) 採取精子調整管理料は,不妊症の患者又はそのパートナーから「K838-2」精巣内精子採取術によって採取された精子を用いて,体外受精・顕微授精を実施するために採取した組織の細断又は精子の探索若しくは採取等を実施することを評価したものであり,当該手術後初めて「K917-5」精子凍結保存管理料の「1」の「イ」を算定する場合に算定する。この場合には精巣内精子採取術を実施した医療機関名及び日付を診療録等及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

  K917-5 精子凍結保存管理料

(2) 凍結保存及び必要な医学管理を開始した場合は「1」の「イ」又は「ロ」により算定し,凍結保存の開始から1年を経過している場合であって,凍結精子の保存に係る維持管理を行った場合は「2」により算定する。なお,精子の融解等にかかる費用は所定点数に含まれ,別に算定できない。

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和6年3月5日保医発0305 第5号)

表1 新設された又は施設基準が創設された入院基本料等

(略)
障害者施設等入院基本料の注10 に規定する看護補助体制充実加算1及び2
急性期充実体制加算1及び2
急性期充実体制加算の注2に規定する小児・周産期・精神科充実体制加算
診療録管理体制加算1
(略)

表2 施設基準が改正された入院基本料等

(略)
一般病棟入院基本料(急性期一般入院料6及び地域一般入院基本料及び特別入院基本料を除く。)(令和6年10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
(中略)
急性期看護補助体制加算(急性期一般入院料6又は10 対1入院基本料に限る。)(令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
看護職員夜間配置加算(急性期一般入院料6又は10 対1入院基本料に限る。)(令和6年10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
看護補助加算1(地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2又は13 対1入院基本料に係る届出を行っている医療機関に限る。)(令和6年10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

初・再診料の施設基準等

第1の7 抗菌薬適正使用体制加算
 1 抗菌薬適正使用体制加算に関する施設基準

(3) 直近6か月における使用する抗菌薬のうち,Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又はのサーベイランスに参加する診療所全体の上位30%以内であること。

第1の9 医療DX 推進体制整備加算
 1 医療DX 推進体制整備加算に関する施設基準

(3) オンライン資格確認等システムの活用により,患者の薬剤情報,特定健診情報等(以下この項において「診療情報等」という。)を診療を行う診察室,手術室又は処置室等(以下「診察室等」という。)において,医師等が閲覧及び又は活用できる体制を有していること。

特定入院料の施設基準等

第3 ハイケアユニット入院医療管理料
 1 ハイケアユニット入院医療管理料1に関する施設基準

(5) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を,別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度,医療・看護必要度に係る評価票」を用いて毎日測定及び評価し,その結果,基準①を満たす患者が1割5分以上,基準②を満たす患者が8割以上いること。ただし,短期滞在手術等基本料を算定する患者,基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。及びまた,重症度,医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては,歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は対象から除外すること。なお,別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度,医療・看護必要度に係る評価票」のB項目の患者の状況等については,ハイケアユニット用の重症度,医療・看護必要度に係る基準に用いないが,当該評価票を用いて評価を行っていること。

 2 ハイケアユニット入院医療管理料2に関する施設基準

(1) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を,別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度,医療・看護必要度に係る評価票」を用いて毎日測定及び評価し,その結果,基準①を満たす患者が1割5分以上,基準②を満たす患者が6割5分以上いること。ただし,短期滞在手術等基本料を算定する患者,基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。また,重症度,医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては,歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は対象から除外すること。なお,別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度,医療・看護必要度に係る評価票」のB項目の患者の状況等については,特定集中治療室用の重症度,医療・看護必要度に係る基準の対象から除外するが,当該評価票を用いて評価を行っていること。

特掲診療料の施設基準等

第14 の4 往診料に規定する患者

1 往診医療機関において,過去60日間に在宅患者訪問診療料Ⅰ,在宅患者訪問診療料Ⅱ又は在宅がん医療総合診療料を算定しているもの(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)の別添1「医科診療報酬点数表に関する事項」第2章第2部第1節「C001」在宅患者訪問診療料Ⅰ⑸において,「A000」初診料又は「A001」再診料若しくは「A002」外来診療料及び第2章特掲診療料のみを算定した場合を含む。以下この区分において同じ。)

第47 の3の2 リンパ浮腫複合的治療料
  リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準

(1)  当該医療機関に,次の要件を全て満たす専任の常勤医師1名以上及び専任の常勤看護師,常勤理学療法士又は常勤作業療法士1名以上が勤務していること。なお,週3日以上常態として勤務しており,かつ,所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師,非常勤看護師,非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士(それぞれ次の要件を全て満たす者に限る。)をそれぞれ2名以上組み合わせることにより,常勤医師,常勤看護師,常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師,非常勤看護師,非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には,それぞれの基準を満たしていることとみなすことができる。

 それぞれの資格を取得後2年以上経過していること。

 直近2年以内にリンパ浮腫を5例以上経験していること。

 リンパ浮腫の複合的治療についてイからハまでの要件を全て満たす研修を修了していること。なお,座学の研修を実施した主体と実技を伴う研修を実施した主体が異なっても,それぞれがイからハまでの要件を全て満たしていれば差し支えない。

(イ)  国,関係学会,医療関係団体等で,過去概ね3年以上にわたり医師,看護師,理学療法士又は作業療法士を対象とした教育・研修の実績があるものが主催し,修了証が交付されるものであること。

(ロ) 内容,実施時間等について「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」(厚生労働省委託事業「がんのリハビリテーション研修」リンパ浮腫研修委員会)に沿ったものであること。ただし,医師(専らリンパ浮腫複合的治療に携わる他の従事者の監督を行い,自身では直接治療を行わないものに限る。)については,座学の研修のみを修了すればよい。

(ハ) 研修の修了に当たっては原則として試験を実施し,理解が不十分な者については再度の受講等を求めるものであること。

(2)  当該医療機関が,直近1年間にリンパ浮腫指導管理料を50 回以上算定していること又はリンパ浮腫の診断等に係る連携先として届け出た医療機関において,直近1年間にリンパ浮腫指導管理料を50 回以上算定していること。

(3)  当該医療機関又は合併症治療に係る連携先として届け出た別の医療機関において,入院施設を有し,内科,外科又は皮膚科を標榜し,蜂窩織炎等のリンパ浮腫に係る合併症に対する診療を適切に行うことができること。

(4)  治療を行うために必要な施設及び器械・器具として以下のものを具備していること。歩行補助具,治療台,各種測定用器具(巻尺等)

(5)  治療に関する記録(医師の指示,実施時間,実施内容,担当者等)は患者ごとに一元的に保管され,常に医療従事者により閲覧が可能である。

   届出に関する事項
   リンパ浮腫複合的治療料の施設基準に係る届出は,別添2の様式43 の7を用いること

第75 の3 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術及び腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術
 2 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準

(6)  麻酔科標榜医が配置されていること。
67)~(910)
(内容省略)

第95 の2 医療DX 推進体制整備加算
 2 届出に関する事項

(3) 1の(87)については,令和6年10 月1日から適用する。なお,利用率の割合については別途示す予定である。

(4) 令和7年9月30 日までの間に限り,1の⑻の(ハ)の事項について,掲示を行っているものとみなす。

(5) 1の⑼については,令和7年5月31 日までの間に限り,当該基準を満たしているものとみなす。

官報掲載事項の一部訂正

【令和6年3月5日(号外第49 号)】
○ 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(厚生労働省告示第57 号)

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