厚労省から標記の取り扱いについて,一部改正通知が示されましたので,変更箇所を抜粋してお知らせします。
2 保険医が次の表の左欄に掲げる医師に該当する場合は,それぞれ当該保険医(併設医療機関の医師を含む。)の配置されている施設に入所している患者に対する一部の診療については他給付で評価されていることから,同表の右欄に掲げる診療報酬を算定できない。
※下線部追加
4 特別養護老人ホーム等に入所している患者については,次に掲げる診療報酬等の算定の対象としない。
なお,介護保険法(平成9年法律第123 号)第62 条に規定する要介護被保険者等に対する診療報酬の取扱いについて,この通知に特に記載がないものについては,「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(平成18年4月28 日老老発第0428001 号・保医発第0428001 号)の取扱いに従うこと。
- A001 の再診料の注20 及びA002 の外来診療料の注11 に規定する看護師等遠隔診療補助加算
- B001 の9の外来栄養食事指導料(中略)
- C001 の在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及びC001-2 の在宅患者訪問診療料(Ⅱ) ただし,短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用している患者については,(中略)また,特別養護老人ホームの入所者については,以下のア又はイのいずれかに該当する場合,指定障害者支援施設(生活介護を行う施設に限る。)については,以下のアに該当する場合には,それぞれ在宅患者訪問診療料を算定することができる。ただし,看取り加算については,当該患者が介護福祉施設サービス又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る看取り介護加算(以下「看取り介護加算」という。)のうち,看取り介護加算(Ⅱ)を算定していない場合に限り算定できる。
- 当該患者が末期の悪性腫瘍である場合
- 当該患者を当該特別養護老人ホーム(看取り介護加算の施設基準に適合しているものに限る。)において看取った場合(在宅療養支援診療所,在宅療養支援病院又は当該特別養護老人ホームの協力医療機関の医師により,死亡日から遡って30 日間に行われたものに限る。)
- C002-2 の施設入居時等医学総合管理料も同様の改正
(以下略)※下線部追加