医師の働き方改革関連制度の施行にともなう対応について

 4月からの医師の働き方改革については,介護老人保健施設や介護医療院(以下,「介護老人保健施設等」という)で診療に従事する医師についても適用されています。
 具体的には,介護老人保健施設等で診療に従事する医師(以下,「勤務医」という)について,副業・兼業先を含めた時間外・休日労働の上限(原則年960 時間)規制が適用されることにともない,管理者は,自施設の勤務医(非常勤職員を含む)の労働時間の適切な管理や長時間労働となっている勤務医に対する面接指導等の健康確保のための措置を講じなければならないことや,長時間労働となっている勤務医に対し,継続した休息時間を確保するよう努めなければならないとされています。
 また,必要に応じて,宿日直の許可の申請をお願いいたします。
 その他,同制度の適用にともない,労働者に時間外・休日労働を行わせるにあたっては,労働基準法第36 条に基づく時間外・休日労働に関する協定届(36 協定届)の締結・届出を行う必要がありますが,4月以降,対象の労働者に勤務医が含まれる場合には,所轄労働基準監督署に新様式(様式第9号の4または第9号の5)で届け出る必要がありますので,ご留意ください(電子申請も可能とのこと)。
 医療機関における制度の仕組みや各種手続きについては下記のホームページにまとめられており,介護老人保健施設等にも求められる内容についての参考となりますので,ご活用ください。
 ご不明の点などございましたら,まずは都道府県介護保険部局にご照会ください。
 また,36 協定届の制度や記載内容等に関しては,お近くの働き方改革推進支援センターまたは労働基準監督署にお問い合わせください。

<参考>

医師の働き方改革の制度解説ページ いきいき働く医療機関サポートWeb
 https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/explanation

  • 「医師の働き方改革2024 年4月までの手続きガイド」の7~8頁(勤務実態の把握),21 頁~ 28 頁(長時間労働医師への面接指導について),17 頁~ 20 頁(勤務間インターバル・代償休息について),9頁(宿日直許可について),31 頁~ 40 頁(2024 年4月以降の医療機関の36 協定について)について,特にご確認ください。

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」等,副業・兼業時の具体的な労働時間の通算方法等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

36 協定届について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35595.html

 (電子申請:手続検索で「時間外医師」と検索してください。)
https://shinsei.e-gov.go.jp/recept/procedure/lists/procedureInformation

宿日直許可申請に関するFAQ
https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20220621_02.pdf

都道府県労働局(労働基準監督署,公共職業安定所)所在地一覧
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

働き方改革推進支援センター一覧
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/

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