標記につき厚生労働省がQ&Aを発出しましたのでお知らせします。
問 医療機関・薬局において,マイナンバーカードの表(おもて)面の情報を確認するために,一時的に患者のマイナンバーカードを預かることや,その表面をコピーして,管理しておくことは可能か。また,具体的にどのようなケースで,こうした対応を行うことが想定されるか。
(答)
- マイナンバーカードによる資格確認を行った際,保険請求の実施に必要な範囲内で,患者本人の了解の上,マイナンバーカードの表面に印字された患者の氏名・住所等の情報を確認することや,そのために一時的に医療機関・薬局の職員が患者のマイナンバーカードを預かることやその表面をコピーして保管することは差し支えない。
- このとき,医療機関・薬局の職員が,意図せずにマイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを見てしまうことは,法令上問題にならないが,マイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり,裏面のコピーを取ったりすることはできない。
- なお,マイナンバーカードの表面を確認する場面としては,具体的に,
- マイナンバーカードによるオンライン資格確認を実施した際,氏名・住所等に旧字等が含まれているため,黒丸「●」で表示され,正確な表記を確認する場合
- 何らかの事情により,マイナンバーカードによるオンライン資格確認やその他の方法による資格情報の確認を行うことができず,患者から被保険者資格申立書の提出を受け,マイナンバーカードの表面の情報を把握する必要がある場合
- 暗証番号認証等を行う際,明らかに本人であることに疑いがあり,マイナンバーカードの表面の写真を確認する場合等が想定される。
- 上記の取扱いについては,デジタル庁と協議済みである。