「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&Aの改訂について

 新型コロナウイルス感染症にかかる臨時的取り扱い等が廃止されたことを受け,標記Q&Aが改訂されました(下記URL 参照)。今回,追加されたQ&Aの概要は下記のとおりですのでご参照ください。

厚生労働省HP「オンライン診療について」
 https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html
 →「Ⅲ オンライン診療の適切な実施に関する指針等の関連ルール」
 →「2 オンライン診療の適切な実施に関するQ & A関連」

  • Q15では,医師のなりすましが疑われる場合の取り扱いについて,当該医療機関を管轄する保健所へ報告を行い,保健所より実態を調査の上必要な指導を行わせるほか,改善がみられず医師法第17条違反が疑われる悪質な場合は,刑事告発も念頭に置き警察と適切な連携を図ることとされています。
  • Q17の「基礎疾患等の情報が把握できていない患者」の情報の把握方法は,既往歴,服薬歴,アレルギー歴等や,患者の症状と勘案して当該薬剤の処方に必要な医学的情報を,過去の診療録,診療情報提供書,地域医療情報連携ネットワーク,お薬手帳,PHR等が示されています。
  • Q18では,初診の場合に麻薬や向精神薬が処方できない理由につき,麻薬及び向精神薬取締法により規制されていること,薬剤の濫用・転売のリスクを十分に抑制することが困難と考えられること,並びに,患者の所在地にかかわらずアクセス可能となる結果,甚大な影響が生じ得ることを示しています。
  • Q19では,初診の場合に処方が制限されている薬剤については,初診をオンライン診療により実施した患者について,2回目以降をオンライン診療で実施しても再診には当たらないため,2回目以降のオンライン診療においてもこれらの薬剤は処方できないこととされています。
  • Q20では,初診からのオンライン診療の実施で診療報酬における薬剤管理指導料「1」の対象となる薬剤が処方できない理由について,患者の基礎疾患の情報等の診断に必要な情報が十分に得られないことがありうるためとしています。
  • Q21では,初診のオンライン診療で基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対し8日間以上の処方を行わない理由について,患者の基礎疾患の情報等の診断に必要な情報が十分に得られないことがあり,処方医による一定の診察頻度を確保する必要があることが示されています。

2024年5月15日号TOP