療担規則および薬担規則ならびに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について4月1日から

 3月29 日付令和6年厚生労働省告示第154 号をもって療担規則および薬担規則ならびに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等および特掲診療料の施設基準等の一部が改正されましたので,下記のとおりお知らせします。
 本件は,トラロキヌマブ製剤(アドトラーザ皮下注150mg シリンジ)を在宅医療において投与の対象となる注射薬,在宅自己注射指導管理料の対象となる注射薬に追加するものです。

1 掲示事項等告示の一部改正について
 トラロキヌマブ製剤について,掲示事項等告示第10 第1号の「療担規則第20 条第2号ト及び療担基準第20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。

2 特掲診療料の施設基準等の一部改正について
 トラロキヌマブ製剤について,特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料,間歇注入シリンジポンプ加算,持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。

3 掲示事項等告示の一部改正に伴う留意事項について
(1)アドトラーザ皮下注150mg シリンジ

  • 本製剤はトラロキヌマブ製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
  • 本製剤は針付注入器一体型のキットであるため,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合,「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

4 関係通知の一部改正について
 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304 第1号)の一部を次のように改正する。

  • 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びオゾラリズマブ製剤」を「,オゾラリズマブ製剤及びトラロキヌマブ製剤」に改める。

2024年5月15日号TOP