2024年5月15日号
電子情報処理組織の使用による請求または光ディスク等を用いた請求の取り扱いは,「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令」(昭和51 年厚生省令第36 号)において規定されているところですが,ゾルゲンスマが含まれる療養の給付費等の請求にあたっては,当分の間,同請求命令附則第4条第5項第5号に掲げる請求に該当することから,書面による請求を行うこととされました(ゾルゲンスマが含まれるレセプトのみが,書面による請求の対象です)。
また,この場合,書面による請求が行われることを把握するため,「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和5年12 月26 日保発1226 第4号)の別添4の様式第3号「請求命令附則第4条第5項による猶予届出書」により,審査支払機関への届出が求められています。
なお,別添4の様式第3号「⑥ ⑤の選択に応じた補足事項・第5号 特に困難な事情の内容」欄には,「請求にゾルゲンスマが含まれるレセプトのみ紙請求」と記載ください。