2024年5月15日号
厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A」において,永続する新型コロナウイルス感染症の罹患後症状による障害は,都道府県知事の定める医師の診断書を添えた申請に基づき,身体障害者福祉法に掲げる障害に該当すると認められる場合,自治体より身体障害者手帳の交付および各種支援を受けることが可能である旨が掲載されていることについて,周知依頼がありましたので,お知らせします。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A(令和5年10 月20 日改訂)
Q14 罹患後症状が続く場合,活用できる支援制度はありますか。
A 罹患後症状は,一般的に時間の経過とともに,その大半は改善すると考えられていますが,罹患後症状によって社会生活に大きな制限が生じることもあります。各種支援制度について説明いたします。
(略)
【障害者手帳(身体障害者手帳)】
身体障害者手帳は,身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して,都道府県知事,指定都市市長又は中核市市長が交付します。交付対象者は,身体障害者福祉法上,下記の身体上の障害がある方でいずれも,一定以上の障害が存在し,永続することが要件とされています。
①視覚障害,②聴覚又は平衡機能の障害,③音声機能,言語機能又はそしゃく機能の障害④肢体不自由,⑤心臓,じん臓又は呼吸器の機能の障害,⑥ぼうこう又は直腸の機能の障害,⑦小腸の機能の障害,⑧ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害,⑨肝臓の機能の障害
なお,障害の程度が該当するかどうかの詳細については,身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」において,障害の種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められています。また,原因となる疾病にかかわらず,障害の状態が一定基準に該当すれば身体障害者手帳の交付対象となります。申請の手続については,お住まいの市区町村障害者手帳窓口にご相談ください。詳細は,厚生労働省ホームページ内「障害者手帳」のページをご参照ください。