2024年5月15日号
労災保険の二次健診等給付等については,新型コロナウイルス感染症の感染拡大時は,時限的・特例的な対応がされていたところですが,令和6年度以降通常の体制に移行したことから,時限的・特例的取り扱いは令和5年度に廃止することとなりました。
ただし,①二次健康診断等給付の請求期限(一次健康診断から3か月以内)は,新型コロナウイルス感染症等の事情によるものについては,やむを得ない理由として取り扱って差し支えないこととし,②特定保健指導についても,通信機器を用いた面接指導が引続き実施可能とされた上で,留意点が示されていますのでご参照ください。
1 二次健康診断等給付の請求期限について
二次健康診断等給付の請求は,一次健康診断を受けた日から3か月以内に行われなければならないが,天災その他請求しなかったことについてやむを得ない理由(以下,「やむを得ない理由」という)があるときは,この限りでないとされているところ,請求期限を徒過した二次健康診断等給付の請求があった場合,その事情がやむを得ない理由に該当するかどうかは個別の判断となるため,請求人等に事情を聴取するなどした上で,慎重に判断すること。
上記について対応した上でも判断が困難な場合は,本省補償課医事係に連絡すること。
なお,新型コロナウイルス感染症の感染拡大時のように,医療機関が感染症の拡大防止の観点から,一時的に受診予約を受け付けない等により期限内に受診できなかった場合は,やむを得ない理由と取り扱って差し支えないこと。
2 特定保健指導について
情報通信機器を用いた面接指導に係る取扱いについては,令和6年3月18 日付け基補発0318 第6号「「労働者災害補償保険法第26 条第2項第2号の規定に基づく面接により行われる医師又は保健師による保健指導」を情報通信機器を用いて実施する場合の留意点について」に基づき対応すること。
(1)基本的な考え方
情報通信機器を用いて特定保健指導を行うに当たっては,労働者の状況確認や必要な指導が適切に行われ,対面で行う場合と同程度の質が確保されるよう,下記2の事項について留意して行う必要がある。
ただし,実施する医師又は保健師が必要と認める場合には,直接対面によって行われる必要がある。
(2)情報通信機器を用いた特定保健指導の実施に係る留意事項