「精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領の制定について」等の一部改正について

 今般,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18 条第1項の規定に基づく精神保健指定医の指定の申請等に関連する通知が一部改正されましたので抜粋してお知らせします。4月1日以後の申請について適用されます。

 精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領の制定について(平成30 年障発1206 第3号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(下線部が変更部分)

精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領の制定について

別紙

精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領

6 指定医の指定に係るその他の事項について
⑴ (略)

①~④(略)
⑤ ケースレポート(別添様式3-1により各症例5通(原本のみ1通ずつ)を提出すること。文字数は別添様式3-1を参照。原則としてワードプロセッサーで作成すること。(以下略)

別紙2

ケースレポート及び口頭試問の評価基準

 精神保健指定医の新規申請に係る当部会の審査に当たっては,以下の基準により,ケースレポートの書面及び口頭試問を総合的に評価する。

2024年5月15日号TOP