施設基準の届出忘れにご注意を!(外来感染対策向上加算)

 4月1日号保険だよりで既報のとおり,令和6年度診療報酬改定により,外来感染対策向上加算の施設基準が変更(追加)されています。
 令和6年5月以前に外来感染対策向上加算を届出している医療機関が,令和7年1月以降も引続き算定する場合には,追加された施設基準要件を満たした上で,1月4日までに届出直しが必要となりますので,十分ご注意ください。

令和6年度診療報酬改定で追加された要件

  •  感染症法に基づく協定締結を追加
     都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関(発熱外来に係る措置を講ずるものに限る)であること
  •  発熱患者等の受け入れ体制の公表などを追加
    • 受診歴の有無に関わらず,発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表し,空間的・時間的分離により発熱患者の動線を分ける等の必要な感染防止対策を行う体制を有していること
    • 回復した患者の罹患後症状が持続している場合に,必要に応じて精密検査が可能な体制または専門医への紹介が可能な連携体制があることが望ましい

自院が届出直し必要か,確認する方法

 6月の改定後に,すでに届出直しが済んでおり,改めて届出直しする必要がない医療機関もあります。自院が届出直し済みである場合,近畿厚生局HPで公表されている「施設基準の届出受理状況(全体)(届出受理医療機関名簿)」(下記URL)で「(外来感染)」の「算定開始年月日」の欄に,「令和6年6月1日」以降の日付が入っています。「令和6年5月1日」以前の日付が入っている場合には,届出直しが必要です。

 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/shitei_jokyo_00004.html

第二種協定指定医療機関について

 自院が第二種協定指定医療機関として登録されているか,下記の京都府HP で確認できます。

 京都府HP 「感染症法に基づく医療措置協定」のページ
 https://www.pref.kyoto.jp/kentai/kansen/iryousochikyoutei.html
 (一番下の「協定締結医療機関の公表」を参照)

自院が第二種協定指定医療機関ではない場合,以下の手順で指定を受けることができます。

  •  京都府HP「感染症法に基づく医療措置協定に係る事前調査」(下記URL)の「5 回答方法等」の「京都府・市町村共同電子申請システム」から,回答してください。
    https://www.pref.kyoto.jp/kentai/kansen/renkeikyogikaijizentyosa.html
  •  後日,京都府健康福祉部健康対策課より「感染症法に基づく医療措置協定について(照会)」と題するメールが送信されますので,内容をご確認の上,京都府医師会までメールもしくはFAX にて委任状を提出してください。

 第二種協定指定医療機関として1月から登録されるためには,①の手順を11 月中に行い,②の手順(委任状の提出)を12 月20 日までに行う必要があります。

届出直しに必要な書類

別添7,様式1の4
(上記以外の添付書面は不要です)
(京都府医師会HP(下記URL)から届出様式をダウンロードできます)

京都府医師会HP の「令和6年6月診療報酬改定」のページ
https://www.kyoto.med.or.jp/2020_medical_fee/index.shtml
(ユーザー名:hoken パスワード:kaitei2024 でログインできます)

届出先

近畿厚生局京都事務所
〒604-8153 京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691 りそな京都ビル5階

2024年11月1日号TOP