2024年11月1日号
4月1日号保険だよりで既報のとおり,令和6年度診療報酬改定により,外来感染対策向上加算の施設基準が変更(追加)されています。
令和6年5月以前に外来感染対策向上加算を届出している医療機関が,令和7年1月以降も引続き算定する場合には,追加された施設基準要件を満たした上で,1月4日までに届出直しが必要となりますので,十分ご注意ください。
6月の改定後に,すでに届出直しが済んでおり,改めて届出直しする必要がない医療機関もあります。自院が届出直し済みである場合,近畿厚生局HPで公表されている「施設基準の届出受理状況(全体)(届出受理医療機関名簿)」(下記URL)で「(外来感染)」の「算定開始年月日」の欄に,「令和6年6月1日」以降の日付が入っています。「令和6年5月1日」以前の日付が入っている場合には,届出直しが必要です。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/shitei_jokyo_00004.html
自院が第二種協定指定医療機関として登録されているか,下記の京都府HP で確認できます。
京都府HP 「感染症法に基づく医療措置協定」のページ
https://www.pref.kyoto.jp/kentai/kansen/iryousochikyoutei.html
(一番下の「協定締結医療機関の公表」を参照)
自院が第二種協定指定医療機関ではない場合,以下の手順で指定を受けることができます。
第二種協定指定医療機関として1月から登録されるためには,①の手順を11 月中に行い,②の手順(委任状の提出)を12 月20 日までに行う必要があります。
別添7,様式1の4
(上記以外の添付書面は不要です)
(京都府医師会HP(下記URL)から届出様式をダウンロードできます)
京都府医師会HP の「令和6年6月診療報酬改定」のページ
https://www.kyoto.med.or.jp/2020_medical_fee/index.shtml
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近畿厚生局京都事務所
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