「診療報酬の算定方法の一部改正にともなう留意事項について」等の一部改正について令和6年9月1日から

 「診療報酬の算定方法の一部改正にともなう留意事項について」(令和6年3月5日保医発第0305 第4号)の一部が改正され,令和6年9月1日から適用されましたので,お知らせします。
 今回の改正は,新たな医療機器が区分C1,C2 として保険適用されたことによるものです。

新たに機能区分及び保険償還価格が設定された医療機器等( 令和6年9月1日適用)

  1. アブレーション向け循環器用カテーテル
    【販売名】  VARIPULSE パルスフィールドアブレーションカテーテル
    〔決定区分〕 区分C1(新機能)
    〔保険償還価格〕 681,000 円
    〔主な使用目的〕
       本品は,薬剤不応性症候性の発作性心房細動の治療のために,パルスフィールドアブレーション及び心臓電気生理学的検査を実施することを目的とする多電極カテーテルである。
    <関連する告示・通知の改正>
    (1) 「特定保険医療材料の定義について」(令和6年3月5日付け保医発0305 第12 号)の一部改正(令和6年8月30 日保医発0830 第1号)
    (2) 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和6 年3 月5 日付け保医発0305 第8号)の一部改正(令和6 年8 月30 日 保医発0830 第1 号)
  2. アブレーション向け循環器用カテーテル
    販売名】  PulseSelect PFA Loop カテーテル
    〔決定区分〕 区分C1(新機能)
    〔保険償還価格〕 681,000 円
    〔主な使用目的〕
      本品は心臓の電気生理学的検査,薬剤抵抗性の再発性症候性発作性心房細動の治療,及び薬剤抵抗性の症候性持続性心房細動の治療に用いるカテーテルである。
    <関連する告示・通知の改正>
    上記1を参照
  3. ヒト細胞加工製品
    【販売名】 ビズノバ
    〔決定区分〕 区分C2(新機能・新技術)
    〔保険償還価格〕 9,464,500 円
    〔主な使用目的〕
     (効能,効果又は性能)
      水疱性角膜症
     (原理・メカニズム)
      成熟分化型培養ヒト角膜内皮細胞を前房内に移植することで,障害を受けた単層角膜内皮組織を再建する。
    <関連する告示・通知の改正>
    (1) 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日付け保医発0305 第4号)の一部改正(令和6年8月30 日保医発0830 第1号)
    (2) 「特定保険医療材料の定義について」(令和6年3月5日付け保医発0305 第12 号)の一部改正(令和6年8月30 日 保医発0830 第1号)
    (3) 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和6年3月5日付け保医発0305 第8号)の一部改正(令和6年8月30 日保医発0830 第1号)
  4. 人工心膜用補綴材
    【販売名】 弁周囲逆流閉鎖セット

    〔決定区分〕 区分C2(新機能・新技術)
    〔保険償還価格〕 675,400 円
    〔主な使用目的〕
      本品は,大動脈弁位または僧帽弁位における人工心臓弁留置術後の人工弁周囲逆流に起因する症候性の心不全もしくは機械的溶血性貧血を有し,かつ外科的手術リスクが高く,本品による治療が当該患者にとって最善であると判断された患者を対象に,欠損孔を経皮的に閉鎖することを目的とする。ただし,経カテーテル心臓弁に発生した人工弁周囲逆流の治療を除く。
    <関連する告示・通知の改正>
    (1) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日付け保医発0305 第4号)の一部改正(令和6年8月30 日 保医発0830 第1号)
    (2) 「特定保険医療材料の定義について」(令和6年3月5日付け保医発0305 第12 号)の一部改正(令和6年8月30 日保医発0830 第1号)
    (3) 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和6年3月5日付け保医発0305 第8号)の一部改正(令和6年8月30 日 保医発0830 第1号)

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