8月1日号でも既報のとおり,医療情報取得加算が12 月からマイナ保険証の利用の有無にかかわらず,初・再診時ともに1点に統一されますのでご留意ください。
<医療情報取得加算>
- 初診または再診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するものであり,別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす医療機関(※1)を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で,初診を行った場合は月1回,再診を行った場合は3月に1回,1点を加算する。
- 初診時の問診票の項目について,厚労省が示す標準的な問診票の項目(別紙様式54,※2)を参考とする。
- 再診時は他院における処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認する(オンライン資格確認により情報が得られた項目は省略可)。
※1:別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす医療機関 ← 届出は不要
- レセプトのオンライン請求を行っていること。
- オンライン資格確認を行う体制を有していること(医療機関等向けポータルサイトで運用開始日の登録を行うこと)。
- 下記の内容を医療機関の見やすい場所に掲示していること(必要に応じて患者に説明する)。
- オンライン資格確認を行う体制を有していること
- 医療機関を受診した患者に対し,受診歴,薬剤情報,特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと
- (3)の掲示事項について,原則として,ウェブサイトに掲載していること(令和7年5月31 日まで経過措置あり)。なお,自ら管理するホームページ等を有しない場合は不要。
※2:初診時の標準的な問診票の項目(別紙様式54)
- 当該様式と同一の表現である必要はないが,同様の内容が含まれていること。
- 当該様式に示されている項目が,すでに使用している問診票に不足している場合は,不足している項目を別紙として作成し,あわせて使用することが可能。
- 必要に応じて,当該様式にない項目を問診票に追加することが可能。