2024年11月15日号
9 月30 日付保医発0930 第7号厚生労働省保険局医療課長通知をもって「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305 第4号)の一部が改正され,令和6年10 月1日から適用されましたので,お知らせします。
記
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305 第4号)の一部改正について(傍線部分は改正部分)
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305 第6号)の一部改正について(傍線部分は改正部分)
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305 第8号)の一部改正について(傍線部分は改正部分)
「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和6年3月5日保医発0305 第11 号)の一部改正について(傍線部分は改正部分)
「特定保険医療材料の定義について」(令和6年3月5日保医発0305 第12 号)の一部改正について(傍線部分は改正部分)