介護保険ニュース – 「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正について

 寝たきりの方で治療上おむつを使用する必要がある方のおむつ代については,医師が作成したおむつ使用証明書を確定申告の際に添付することで医療費控除を受けることが可能であり,利用者の負担軽減のため,おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方については,おむつ使用証明書に代えて,要介護認定等を受ける際の主治医意見書の写し等を使用することができることとなっています。
 今般,下記の事項について改正が行われ,令和7年に確定申告を行う際より適用される(ただし,令和6年以降の年分に係る申告に限る)こととなりましたので,お知らせします。
 具体的には,初めて医療費控除を受ける場合も,一定の要件を満たせば,主治医意見書の写し等の使用を認める取り扱いなどに見直されます。

  1. おむつ使用証明書に代えて,要介護認定等を受ける際の主治医意見書の写し等を使用すること ができる取扱いを1年目から認めるにあたって必要な改正。
  2. 主治医意見書が作成された時期について,要介護認定の有効期間が,令和3年4月1日からは, 直近の要介護状態区分と変更が無い場合には48 月を上限に設定できることとなったことに伴う改正。
  3. 失禁への対応としてカテーテルを使用していると記載されている場合も医療費控除の対象とし て認められることとする改正。
  4. おむつを使用した当該年の途中におむつ使用者が死亡した場合,死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となることを通知上明確化する改正。

おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(平成14年7月1日付け医政総発第0701001号・障企発第0701001号・老総発第0701001号厚生労働省医政局総務課長,社会・援護局障害保健福祉部企画課長及び厚生労働省老健局総務課長連名通知)の一部を次のように改正する。(抜粋)(傍線部分は改正部分)

2024年11月15日号TOP