2024年10月1日号
今般,厚生労働省より,令和6年度診療報酬改定に関するQ&A「医療情報取得加算及び医療DX 推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1/9月3日付)」が発出されましたので,お知らせします。
【医療DX 推進体制整備加算】
問1 すでに医療DX 推進体制整備加算の施設基準を届け出ている医療機関は,令和6年10月1日からの医療DX 推進体制整備加算の評価の見直し及びマイナ保険証利用率要件の適用に伴い,施設基準の届出を改めて行う必要があるか。
(答) すでに医療DX 推進体制整備加算の施設基準を届け出ている医療機関は,届出直しは不要であること。ただし,すでに施設基準を届け出た医療機関において,マイナ保険証利用率要件が基準に満たない場合には,10 月1日以降,医療DX 推進体制整備加算を算定できないこと。
問2 医療機関は,自らの「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」・「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」をどのように把握すればよいか。
(答) 社会保険診療報酬支払基金から毎月中旬頃に電子メールにより通知される予定である。なお,「医療機関等向け総合ポータルサイト」にログインして確認することも可能である。
(参考) 医療機関等向け総合ポータルサイトhttps://iryohokenjyoho.service-now.com/csm
問3 医療機関の責めによらない理由により,マイナ保険証利用率が低下することも考えられ,その場合に医療DX 推進体制整備加算が算定できなくなるのか。
(答) 「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」・「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」ともに,その時点で算出されている過去3か月間で最も高い率を用いて算定が可能である。
問4 社会保険診療報酬支払基金から通知されたマイナ保険証利用率を確認次第, 月の途中から当該利用率に応じた当該加算の算定を行うことは可能か。
(答) 通知されたマイナ保険証利用率に基づく当該加算の算定は, 翌月の適用分を通知しているため, 翌月1日から可能。
問5 当該加算の施設基準通知において,「医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて,その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。」,及び「医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率に代えて,その前月又は前々月のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。」とあるが,具体的にはどのように用いることができるのか。
(答) 例えば令和6年10月分の当該加算算定におけるマイナ保険証利用率については,同年7月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が適用されるが,同年5月あるいは6月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることが出来る。 また,令和6年10月から令和7年1月までの経過措置期間においては,例えば令和6年10月分の当該加算算定において,同年8月のオンライン資格確認件数ベースの利用率を用いることができるが,同年6月あるいは7月のオンライン資格確認件数ベースの利用率を用いることが出来る。