2024年10月1日号
令和6年度診療報酬改定で新設されたベースアップ評価料は,他産業の賃上げが続いている中,医療機関からの人材流出を防ぎ,人材を確保するための賃上げ財源の原資として創設されました。
算定にあたって,施設基準の届け出が必要となりますが,その届出様式が複雑で記載に苦慮している医療機関が多いとの意見を受け,これまでも日医が厚労省に働きかけを行い,解説動画や支援ツール等が公表されてきたところです。
しかしながら,特に診療所において届出状況が少ない状況を踏まえて,9月11日付で届出様式が簡素化されました。詳細は下記の厚生労働省ホームページにある〔ベースアップ評価料 特設ページ〕をご参照ください。なお,簡素化前の届出様式も引続き使用可能です。
届出方法等は保険医療課(TEL:075-354-6107)までお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
○簡素化に伴う主な変更点
【全 般】
【賃金改善計画書関連】
【参考 賃金引き上げ計画書作成のための計算シート】
○ベースアップ評価料のポイント