長期収載品の処方に係る選定療養について-院内採用品に後発品がない場合は従来どおりの保険給付が可能

 京都医報9月1日号保険だより等でも既報のとおり,10月から長期収載品に係る選定療養の取り扱いが開始されましたが,院内処方の医療機関で,院内採用品に後発医薬品がないために対象の長期収載品を処方される場合は,後発医薬品の提供が困難な場合として,従来どおりすべて保険給付の対象(選定療養費対象外)となります。
 ただし,その場合もレセプトの摘要欄に「後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難なため(レセプト電算処理用レセプトコード:820101324)」を記載(選択)してください。
 詳細は京都医報9月1日号,9月15日号保険だよりをご覧ください。また,厚生労働省ホームページ「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html)に,対象医薬品のリストや,院内掲示用ポスターがありますのでご活用ください。

<参考>7月12日付厚労省疑義解釈

問7 院内採用品に後発医薬品がない場合は,「後発医薬品を提供することが困難な場合」に該当すると考えて保険給付してよいか。

(答) 患者が後発医薬品を選択することができないため,従来通りの保険給付として差し支えない。
 なお,後発医薬品の使用促進は重要であり,外来後発医薬品使用体制加算等を設けているところ,後発医薬品も院内処方できるようにすることが望ましい。

2024年10月15日号TOP