薬価基準の一部改正等について

 令和6年8月14日付令和6年厚生労働省告示第259号および第260号をもって薬価基準,掲示事項等告示が改正され,同年8月15日から適用されました(ただし,厚生労働省告示第259号の改正規定は,令和6年11月1日から適用)ので,その概要を下記のとおりお知らせします。

▷新たに収載されたもの(令和6年8月15日から適用)

< 内 用 薬 >

< 注 射 薬 >

< 外 用 薬 >

▷費用対効果評価結果に基づき価格調整されたもの(令和6年11月1日から適用)

▷市場拡大再算定を適用し薬価改定されたもの(令和6年11月1日から適用)

▷経過措置品目となったもの(令和7年3月31日まで)

< 内 用 薬 >

< 注 射 薬 >

▷関係通知の一部改正について

  • 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(令和4年11月15日付け保医発1115第9号)の記の4の(7)を次のように改める。(傍線部分は改正部分)
  • 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(平成4年8月28日付け保険発第123号)の記の4の(5)を次のように改める。(傍線部分は改正部分)
  • 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和5年8月29日付け保医発0829第6号)の記の4の(5)を次のように改める。(傍線部分は改正部分)

2024年10月15日号TOP