キイトルーダ点滴静注100mgに係る最適使用推進ガイドラインの策定にともなう留意事項の一部改正について

 ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:キイトルーダ点滴静注100mg)に関して,最適使用推進ガイドラインが改訂されたことにともない,本製剤に係る留意事項が一部改正されましたのでお知らせします。

 「抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」(平成29年2月14日付保医発0214第4号)記の2の(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10),(11),(12),(13),(14),(15),(16),(17),(18)及び(19)中,1)のエの「外来腫瘍化学療法診療料1又は外来腫瘍化学療法診療料2」を「外来腫瘍化学療法診療料1,外来腫瘍化学療法診療料2又は外来腫瘍化学療法診療料3」に改め,(20)を加える。

  • キイトルーダ点滴静注100mg
    • 非小細胞肺癌における術前・術後補助療法
      本製剤を非小細胞肺癌における術前・術後補助療法の治療に用いる場合は,次の事項をレセプトの摘要欄に記載すること。
      • 次に掲げる施設のうち,該当するもの(「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するものを記載)
        •  厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院,地域がん診療連携拠点病院,地域がん診療病院など)
        •  特定機能病院
        •  都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院,がん診療連携協力病院,がん診療連携推進病院など)
        •  外来化学療法室を設置し,外来腫瘍化学療法診療料1,外来腫瘍化学療法診療料2又は外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準に係る届出を行っている施設
        •  抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
      • 次に掲げる医師の要件のうち,本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
        •  医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち,2年以上は,がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
        •  医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち,3年以上は,肺癌のがん薬物療法を含む呼吸器病学の臨床研修を行っていること。

2024年10月15日号TOP