介護保険における福祉用具の選定の判断基準について

 これまで,利用者の状態像からその必要性が想定しにくい福祉用具に関して,要介護者等に適正に利用されるよう,介護支援専門員が居宅サービス計画に福祉用具を位置付ける場合等における標準的な目安として「介護保険における福祉用具の選定の判断基準について」(平成16年6月17日老振発第0617001号)(以下,「判断基準」という)が示されてきたところです。
 今般,「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」にてまとめられた「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方に関するこれまでの議論の整理」において,給付対象として新たに追加された福祉用具への対応,軽度とされている者の利用も踏まえた検討,多職種連携の促進等の観点からの見直しの必要性を指摘されたことから,本判断基準が見直された旨の通知が厚生労働省老健局より発出されました。
 今回見直された判断基準では,種目全般に係る留意点として,医師・リハ専門職等への意見の確認について記載されており,福祉用具の選定にあたり,利用者の状態像の確認のために医師やリハビリテーション専門職等の多職種の知見を参考にすることの重要性が示されています。
 要介護状態の高齢者は,複数の疾患や障害を抱えており,利用者の病状の進行やリハビリテーションの進捗による予後予測の判断は,医師やリハビリテーション専門職等のみが行えるものです。府医といたしましても,医師やリハビリテーション専門職等の役割が重要であると考えておりますので,サービス担当者会議その他の機会を通じ,利用者の状態像やその変化,介護者の介護力,居住環境等を十分に踏まえ,福祉用具が適切に選定され,かつ,安全に使用されるよう,介護支援専門員に対して専門的な見地に基づき助言やサービス提供を行う等,ご協力のほどよろしくお願いします。
 本通知の適用にともない,平成16年6月17日老振発第0617001号厚生労働省老健局振興課長通知は廃止されるとのことです。
 また,厚生労働省では,「福祉用具届出システム」や福祉用具ヒヤリハット情報を(公財)テクノエイド協会のホームページで公開しており,福祉用具の選定や安全な利用にあたっては,本判断基準と併せて,同システム等を積極的に活用していただきたいとのことです。
 当該通知の全文については,下記URLからご参照ください。

厚生労働省 介護保険最新情報のページ
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html

○介護保険最新情報 Vol.1296
 介護保険における福祉用具の選定の判断基準について(令6.8.2老高発0802第2号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)

2024年9月1日号TOP