介護保険ニュース – 令和6年度介護報酬改定等における高齢者施設等と医療機関との連携等に係る内容の周知および協力について

 令和6年度の診療報酬・介護報酬の同時改定においては,高齢者施設等(介護老人福祉施設,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,介護老人保健施設,介護医療院,特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ)における入所者の急変時の対応や平時からの感染症対応力向上を図るため,高齢者施設等と医療機関との連携を強化するための見直し等が行われています。
 今般,高齢者施設等と医療機関の連携について,厚生労働省老健局より改めて内容の周知および医療機関への協力依頼がありました。医療と介護の連携の推進は重要な観点であり,下記の診療報酬・介護報酬の同時改定の趣旨にご理解ください。

(1) 高齢者施設等と協力医療機関との連携について

 令和6年度介護報酬改定においては,介護保険施設等(介護老人福祉施設,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,介護老人保健施設,介護医療院)について,施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に,協力医療機関との連携の下でより適切な対応を行う体制を確保する観点から,入所者の病状の急変時等に,相談や診療を行う体制を常時確保した協力医療機関及び緊急時に原則入院できる等の体制を確保した協力医療機関を2027年3月末までに定めることが義務化されました。また,特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,及び認知症対応型共同生活介護については,同様の対応が努力義務とされました。
 協力医療機関としましては,在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所,地域包括ケア病棟(200床未満)を持つ医療機関,在宅療養後方支援病院等の在宅医療を支援する地域の医療機関が想定されております。
 つきましては,高齢者施設等と医療機関の連携体制が早期に構築できるよう,高齢者施設等から協力医療機関としての連携の求めがあった場合には,可能な限り協議に応じていただきたくお願い申し上げます。
 なお,令和6年度診療報酬改定においては,協力医療機関への評価として,「協力対象施設入所者入院加算」や「介護保険施設等連携往診加算」が新設されたことを申し添えます。
 また,高齢者施設等と協力医療機関との間で,入所者の急変時等に備えた平時からの連携を強化するため,入所者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等を行う会議を定期的に開催することについて,診療報酬においては「協力対象施設入所者入院加算」や「介護保険施設等連携往診加算」の算定にあたっての施設基準とされ,介護報酬においては定期的な会議の実施を評価する「協力医療機関連携加算」が創設されております。こうした取組もご活用していただきまして,高齢者施設等と協力医療機関との間で実効性のある連携体制を構築していただきたくお願い申し上げます。

(2) 高齢者施設等における感染症対策の向上に向けた医療機関の協力について

 高齢者施設等において感染症が発生した場合には,感染者の対応を行う医療機関と連携しながら感染者の療養を行うことや,他の入所者への感染拡大を防止することが求められることから,令和6年度介護報酬改定において,

  • 新興感染症等の発生時等に感染者の診療等を行う第二種協定指定医療機関と連携し,新興感染症発生時等における対応を取り決めることが努力義務とされ,
  • 高齢者施設等における平時からの感染対策の実施や,感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を評価する高齢者施設等感染対策向上加算(※)が創設されました。

 つきましては,第二種協定指定医療機関として都道府県と協定を締結した医療機関におかれましては,高齢者施設等から連携の求めがあった際には,可能な限り協議に応じていただきたくお願い申し上げます。
 また,診療報酬における感染対策向上加算の届出を行った医療機関等におかれましては,高齢者施設等から研修への参加や感染制御等に係る実地指導の求めがあった場合には,当該高齢者施設等と合同での実施や,現地に赴いての感染対策に関する助言にご協力いただきたくお願い申し上げます。あわせて,診療報酬における感染対策向上加算の院内感染対策に関するカンファレンスや新興感染症の発生時等を想定した訓練を行う地域の医師会や医療機関,診療報酬における感染制御チーム(外来感染対策向上加算にあっては,院内感染管理者)により定期的に院内研修を行う感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行った医療機関におかれましては,研修等の実施の際には,高齢者施設等に対してもお声掛けいただきたくお願い申し上げます。

(※) 介護報酬上の高齢者施設等感染対策向上加算の要件

  • 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
     高齢者施設等の職員が,診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関や地域の医師会が実施する院内感染対策に関するカンファレンス,訓練又は研修に少なくとも年に1回以上参加した場合を評価。
  • 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
     診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から,少なくとも3年に1回以上,施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている場合を評価。

(3) リハビリテーションにおける医療介護連携の推進について

 リハビリテーションにおける退院時の情報連携を促進し,退院後早期に質の高いリハビリテーションを実施できるようにするために,診療報酬・介護報酬の双方で以下の見直しが行われております。

○令和6年度診療報酬改定

  • 退院患者が介護保険の通所リハビリテーション事業所等によるサービス利用へ移行する場合,移行先の事業所に対しリハビリテーション実施計画書等を提供すること
  • 退院時共同指導料2の参加職種について,介護保険によるリハビリテーションを提供する事業所の医師,理学療法士等の参加を求めることが望ましいこととすること

○令和6年度介護報酬改定

  • リハビリテーション事業所において,医療機関のリハビリテーション実施計画書等の入手の義務化をすること
  • 医療機関の退院前カンファレンスに,リハビリテーション事業所の医師等が参加した場合の評価の創設をすること

 つきましては,医療機関において入院中にリハビリテーションを受けた者が,退院後,介護保険のリハビリテーションを利用する際には,リハビリテーション事業所へリハビリテーション実施計画書等を提供いただくとともに,退院前カンファレンスの際には,リハビリテーション事業所へ積極的なお声がけをいただきたくお願い申し上げます。

2024年9月1日号TOP