2024年9月1日号
令和6年度改定以前より「生殖補助医療管理料」および「精巣内精子採取術」については,その施設基準において,「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」とされ,その具体的な対応として,こども家庭庁成育局母子保健課の事務連絡「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について」が示す事業に協力することを指すことが示されています。
令和6年度の診療報酬改定において,「一般不妊治療管理料」の施設基準においても,同様に,「国が示す不妊治療に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」が届出の要件とされ,あわせて,一般不妊治療管理料の施設基準届出医療機関の情報についても,情報収集および公表の対象とすることとなり,その旨,7月15日号保険医療部通信「令和6年診療報酬改定に関する『Q&A』(その6)」にてお知らせしたところです。
今般,8月1日よりその登録期間が始まったのに合わせて,こども家庭庁成育局母子保健課より当該情報提供への協力依頼がありましたので,下記のとおりお知らせします。
記
不妊症に係る医療機関の情報の登録について(依頼)
1 趣旨
生殖補助医療については,令和5年度より,「不妊症・不育症に関する広報・啓発促進事業」において,生殖補助医療管理料の施設基準届出を行っている医療機関及び精巣内精子採取術の施設基準届出を行っている医療機関についての情報収集及び公表をしてきました。
令和6年度以降について,引き続き当該医療機関の情報収集及び公表を行うとともに,新たに一般不妊治療管理料の施設基準届出を行っている医療機関の情報についても情報収集及び公表することといたしますので,以下の要領で情報の登録をお願いします。
2 情報の登録方法等
(1) 対象医療機関について
(2) 登録方法
(登録が必要となる主な情報)
(3) 登録期間
令和6年8月1日(木)~令和6年8月31 日(土)
※上記の期間外に情報の登録を行う必要がある医療機関や,登録情報の修正が必要となった医療機関については,(4)でお示しする事務局にご連絡ください。
(4) 連絡先
情報の登録方法等については,以下の事務局にお問い合わせください。
「不妊症・不育症に関する広報・啓発促進事業 医療機関検索サイト相談窓口」
e-mail:clinic-information@funin-fuiku-cfa.com