不妊治療に係る特掲診療料の施設基準について

 令和6年度改定以前より「生殖補助医療管理料」および「精巣内精子採取術」については,その施設基準において,「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」とされ,その具体的な対応として,こども家庭庁成育局母子保健課の事務連絡「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について」が示す事業に協力することを指すことが示されています。
 令和6年度の診療報酬改定において,「一般不妊治療管理料」の施設基準においても,同様に,「国が示す不妊治療に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」が届出の要件とされ,あわせて,一般不妊治療管理料の施設基準届出医療機関の情報についても,情報収集および公表の対象とすることとなり,その旨,7月15日号保険医療部通信「令和6年診療報酬改定に関する『Q&A』(その6)」にてお知らせしたところです。
 今般,8月1日よりその登録期間が始まったのに合わせて,こども家庭庁成育局母子保健課より当該情報提供への協力依頼がありましたので,下記のとおりお知らせします。

不妊症に係る医療機関の情報の登録について(依頼)

1 趣旨
 生殖補助医療については,令和5年度より,「不妊症・不育症に関する広報・啓発促進事業」において,生殖補助医療管理料の施設基準届出を行っている医療機関及び精巣内精子採取術の施設基準届出を行っている医療機関についての情報収集及び公表をしてきました。
 令和6年度以降について,引き続き当該医療機関の情報収集及び公表を行うとともに,新たに一般不妊治療管理料の施設基準届出を行っている医療機関の情報についても情報収集及び公表することといたしますので,以下の要領で情報の登録をお願いします。

2 情報の登録方法等
(1) 対象医療機関について

  • 一般不妊治療管理料の施設基準届出を行っている医療機関・生殖補助医療管理料の施設基準届出を行っている医療機関・精巣内精子採取術の施設基準届出を行っている医療機関

(2) 登録方法

  • 以下のURL にアクセスし,メールアドレスを登録してください。https://funin-fuiku.cfa.go.jp/register-clinic/
  • 登録いただいたメールアドレス宛にメールが送信されますので,当該メールに記載されたURL にアクセスし,医療機関の情報を登録してください。
  • 昨年度含め下記の登録期間以前に登録した医療機関についても,(3)の期間に再度登録が必要となります。

(登録が必要となる主な情報)

  • 医療機関の施設情報
  • 届け出している診療報酬項目
  • 配置人員
  • 治療内容( タイミング法,人工授精,採卵術,体外受精,顕微授精,新鮮胚移植,凍結・融解胚移植,精巣内精子採取術,先進医療)
  • 治療実績( 令和4年の人工授精,採卵,体外受精,Split,顕微授精,新鮮胚移植,凍結胚移植,精巣内精子採取術の年齢別治療実施回数)
  • 安全性に関するデータ(卵巣過剰刺激症候群・多胎妊娠の年齢別発症数)
  • 治療指針等

(3) 登録期間
 令和6年8月1日(木)~令和6年8月31 日(土)

※上記の期間外に情報の登録を行う必要がある医療機関や,登録情報の修正が必要となった医療機関については,(4)でお示しする事務局にご連絡ください。

(4) 連絡先
  情報の登録方法等については,以下の事務局にお問い合わせください。

  「不妊症・不育症に関する広報・啓発促進事業 医療機関検索サイト相談窓口」
  e-mail:clinic-information@funin-fuiku-cfa.com

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