2024年9月1日号
厚労省から診療報酬改定関連の一部訂正通知等が示されましたので抜粋してお知らせします。
全文は,府医ホームページまたは厚労省ホームページからご覧いただけますので,届出用紙の変更など詳細はそちらをご参照ください。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和6年3月5日保医発0305 第6号)
第40 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準
(1) 当該医療機関において,専任の常勤医師が2名以上勤務していること。ただし,そのうち1名は,脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験又は脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する研修会,講習会の受講歴(又は講師歴)を有すること。なお,第38 の1の(11)の例により,週3日以上常態として勤務しており,かつ,所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を,第38 の1の(11)の例により,専任の常勤医師数に算入することができる。ただし,この項において,脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験又は脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する研修会,講習会の受講歴(又は講師歴)を有する常勤医師についてこれらの非常勤医師による常勤換算を行う場合にあっては,当該経験又は受講歴(又は講師歴)を有する非常勤医師に限る。
(5) 言語聴覚療法のみを実施する場合において,以下のアからエまでの基準を全て満たす場合は,上記基準にかかわらず,脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の基準を満たすものとする。
ア 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお,第38 の1の(11)の例により,週3日以上常態として勤務しており,かつ,所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を,第38 の1の(11)の例により,専任の常勤医師数に算入することができる。
第40 の2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
※ 上記(Ⅰ)と同様の訂正
第41 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準
(1) 第40 の2の1の(1)を満たしていること。
第42 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準
(1) 当該医療機関において,運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお,第38 の1の(11)の例により,週3日以上常態として勤務しており,かつ,所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている運動器リハビリテーションの経験を有する専任の非常勤医師を,第38 の1の(11)の例により,専任の常勤医師数に算入することができる。なお,運動器リハビリテーションの経験を有する医師とは,運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師又は適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した医師であることが望ましい。
第43 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)
1 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準
(1) 第42 の1の(1)を満たしていること当該医療機関において,専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお,週3日以上常態として勤務しており,かつ,所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を,第38 の1の(11)の例により,専任の常勤医師数に算入することができる。
第44 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
1 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準
当該医療機関において,呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお,第38 の1の(11)の例により,週3日以上常態として勤務しており,かつ,所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の非常勤医師を,第38 の1の(11)の例により,専任の常勤医師数に算入することができる。
第45 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)
1 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準
(1) 第44 の1の(1)を満たしていること当該医療機関において,専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお,週3日以上常態として勤務しており,かつ,所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を,第38 の1の(11)の例により,専任の常勤医師数に算入することができる。
第46 難病患者リハビリテーション料
1 難病患者リハビリテーション料に関する施設基準
(1) 当該医療機関において,専任の常勤医師が勤務していること。なお,第38 の1の(11)の例により,週3日以上常態として勤務しており,かつ,所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を,第38 の1の(11)の例により,専任の常勤医師数に算入することができる。
第47 障害児(者)リハビリテーション料
1 障害児(者)リハビリテーション料に関する施設基準
(2) 当該医療機関において,専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお,第38 の1の(11)の例により,週3日以上常態として勤務しており,かつ,所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を,第38 の1の(11)の例により,専任の常勤医師数に算入することができる。
第47 の2 がん患者リハビリテーション料
1 がん患者リハビリテーション料に関する施設基準
(1) 当該医療機関において,がん患者のリハビリテーションを行うにつき,十分な経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお,第38 の1の(11)の例により,週3日以上常態として勤務しており,かつ,所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(がん患者のリハビリテーションを行うにつき,十分な経験を有する医師に限る。)を,第38 の1の(11)の例により,専任の常勤医師数に算入することができる。十分な経験を有する専任の常勤医師とは,以下のいずれも満たす者のことをいう。
第47 の3 認知症患者リハビリテーション料
1 認知症患者リハビリテーション料に関する施設基準
(1) 認知症患者のリハビリテーションを行うにつき,十分な経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお,第38 の1の(11)の例により,週3日以上常態として勤務しており,かつ,所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(認知症患者のリハビリテーションを行うにつき,十分な経験を有する医師に限る。)を,第38の1の(11)の例により,専任の常勤医師数に算入することができる。十分な経験を有する専任の常勤医師とは,以下のいずれかの者をいう。