医療DX推進体制整備加算の見直しについて

 8月1日号でも既報のとおり,医療DX推進体制整備加算が10月からマイナ保険証の利用率に応じて3段階に評価が分かれ,加算1は11点,加算2は10点,加算3が8点となります。
 各医療機関の利用率は社会保険診療報酬支払基金から送付されるメールまたは医療機関等向け総合ポータルサイトのマイページから確認してください。
 なお,本加算は施設基準の届け出が必要となりますのでご留意ください。すでに届出している医療機関は届出直しが不要であり,10月以降は利用率に応じた加算を算定することとなります。届出していても,利用率が基準に満たない場合は算定できません。

  • 令和7年4月以降の利用率は年末を目途に検討,設定予定
  • マイナ保険証の利用率については,下記①が基本となるが,令和7年1月までに限り,①だけでなく,②の利用率を用いることも可
    • レセプト件数ベース利用率(2か月後に把握可能)
      マイナ保険証の利用者数の合計÷レセプト枚数
    • オンライン資格確認件数ベース利用率(1か月後に把握可能)
      マイナ保険証の利用件数÷オンライン資格確認等システムの利用件数

<参考:医療DX推進体制整備加算の施設基準>

  • レセプトのオンライン請求を行っていること。
  • オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお,オンライン資格確認の導入に際しては,医療機関等向けポータルサイトにおいて,運用開始日の登録を行うこと。
  • オンライン資格確認等システムの活用により,患者の薬剤情報,特定健診情報等を診察室,手術室または処置室等において,閲覧または活用できる体制を有していること。
  • 電子処方箋を発行できる体制を有していること。※令和7年3月31日まで経過措置
  • 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。※令和7年9月30日まで経過措置
  • 加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を,同月の患者数で除した割合であって,社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。)が,令和6年10月1日から同年12月31日までの間においては加算1は15%以上,加算2は10%以上,加算3は5%以上であること。※満たしていればよく,割合の届出は不要
  • (6)について,令和7年1月1日以降においては,加算1は30%,加算2は20%,加算3は10%とすること。※満たしていればよく,割合の届出は不要
  • (6)について,加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて,その前月または前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。※満たしていればよく,割合の届出は不要
  • 医療DX推進の体制に関する事項および質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて,当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
    •  医師等が診療を実施する診察室等において,オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している医療機関であること
    •  マイナ保険証を促進する等,医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取組んでいる医療機関であること。
    •  電子処方箋の発行および電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している医療機関であること。※令和7年9月30日まで経過措置
  • (9)の掲示事項について,原則として,ウェブサイトに掲載していること。※令和7年5月31日まで経過措置
    なお,自ら管理するホームページ等を有しない場合については,この限りではないこと。
  • (加算1または2は)マイナポータルの医療情報等に基づき,患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。※満たしていればよく,体制の届出は不要

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