「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について7月1日から

 6月30 日付で新たな検査手法を用いることが認められることとなり,今般,関連する検査料の点数を下記のとおり取り扱う通知が発出され,7月1日から適用となりましたのでお知らせします。

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について

令和7年6月30 日保医発0630 第2号(令和7年7月1日適用)

2025年8月1日号TOP