昨年から従来の「7月1日現在の施設基準等に係る報告(7.1報告)」が「8月1日現在の施設基準等に係る報告(8.1報告)」に変更されており,近畿厚生局から8月はじめに案内はがきが送付されています。報告期限が8月29日(金)までとなっておりますので,今一度ご確認ください。
各医療機関においては,届出している施設基準の適合性の確認と定例報告が必要な施設基準の届出状況等の報告についてご留意ください。必要書類はすべて近畿厚生局HPより確認,ダウンロードいただく必要があります。
また,届出が不要となっている施設基準(参考)についても,要件を満たしていない場合は診療報酬を算定できませんのでご注意ください(報告は不要)。
ご不明点等につきましては,府医保険医療課もしくは近畿厚生局京都事務所までお問い合わせください。
記
▷報告書類について
近畿厚生局HP(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/)からのアクセス方法
①トップページから「令和7年度 施設基準の定例報告」のバナーをクリック。
②医療機関の種別を選択し,必要書類等をご確認ください。
(A)施設基準の適合性の確認
- 報告書類 近畿厚生局HP にて,自院が届出している施設基準を確認し,要件を満たしているかどうか点検を行った上で,下記の対応を行う。
- 病院,有床診療所
- 施設基準の要件を満たしているか否かにかかわらず,近畿厚生局京都事務所に点検結果を報告する(「施設基準の適合性の確認について(報告)」(病院・有床診療所)を郵送)。
- 要件を満たしていない施設基準については,併せて「辞退届」を提出。
- 無床診療所
- 施設基準の要件を満たしていない場合のみ,近畿厚生局京都事務所に点検結果を報告する(「施設基準の適合性の確認について(報告)」(無床診療所)を郵送)。
- 要件を満たしていない施設基準については,併せて「辞退届」を提出。※「施設基準の適合性の確認について(報告)」は近畿厚生局HP よりダウンロードできます。
- 留意点「病院,有床診療所」は,必ず報告が必要。「無床診療所」は,施設基準の要件を満たしていない場合のみ,報告が必要。
(B)施設基準の届出状況等の報告
- 対象の医療機関
- 病院,有床診療所
- 報告が必要な施設基準を届出している無床診療所
- 情報通信機器を用いた診療,ニコチン依存症管理料,在宅療養支援診療所,糖尿病透析予防指導管理料,疾患別リハビリ(脳血管疾患等・運動器) 等
- 明細書を発行できない「正当な理由」を届出している無床診療所
- 報告書類 近畿厚生局HP上の【報告確認ツール】に医療機関コードを入力し,報告が必要な書類を確認する。その後,【報告確認ツール】の画面を印刷し,担当者等を記載するとともに,確認した報告様式をダウンロードの上,必要事項を記載し,近畿厚生局京都事務所に併せて報告(郵送)する。
- 留意点必ず報告が必要。
参考 届け出が不要となっている施設基準(抜粋)
▷提出先:近畿厚生局京都事務所
所 在 地 〒604-8153 京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691 りそな京都ビル5階
電話番号 075-256-8681