「医薬品副作用被害救済制度」における書類作成への協力依頼等について

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)では,医薬品の副作用等により入院が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため,健康被害を受けた方からの請求に基づき,医療費・医療手当,障害年金,障害児養育年金等の救済給付を行う医薬品副作用被害救済制度を実施しています。
 今般,厚生労働省より,健康被害に遭われた方が,請求に必要となる診断書等の書類の入手にあたり必要な協力が得られるよう周知依頼がありましたので,お知らせします。

◆救済制度に係る請求書類の作成について
 救済制度に基づく給付の請求にあたっては,健康被害に遭われた方等が,請求書と併せて,医師の診断書や受診証明書,薬局等で医薬品を購入した場合は販売証明書等の必要な書類を添えて,PMDA に請求を行うことが必要です。
 請求を希望される方から診断書等の作成の相談があった場合は,制度や書類の趣旨(※)をご理解いただき,円滑な請求が可能となるよう,ご協力をお願いします。
 なお,書類作成にあたっての不明点等は,PMDA の救済制度相談窓口にご相談いただくことが可能です。

  • 救済給付の請求にあたり必要となる診断書において,医薬品と健康被害との因果関係の証明を行う必要はありませんので,請求された方のありのままの症状や治療内容をご記載ください。因果関係や適正使用の適否など,医学薬学的判断に係る事項については,厚生労働省に設置された薬事審議会において個別の事案ごとに判断されます。また,仮に投薬が不適正使用と認められる等,請求が不支給となった場合であっても,PMDA が医療関係者の責任を追及することはございません。

【(参考)請求に必要な書類の様式・手引き・チェックリスト等】
 https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0004.html

【PMDA 救済制度相談窓口】
 電  話  0120-149-931(フリーダイヤル)
 受付時間  月~金(祝日・年末年始を除く) 午前9時~午後5時
 メ ー ル  kyufu@pmda.go.jp

  • お急ぎのご相談の場合は,電話による救済制度相談窓口をご利用ください。

【特設サイト】医薬品副作用被害救済制度
 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

2025年8月15日号TOP