毎月勤労統計調査(第一種事業所調査)へのご協力について

 厚労省では,常用労働者が5人以上の事業所(うち,第一種事業所調査は常用労働者 30 人以上の事業所)を対象として,毎月の雇用・給与および労働時間の動きを明らかにするため「毎月勤労統計調査」(統計法に基づく基幹統計調査)を実施しております。
 今般,都道府県を通じて実施した事前調査の結果に基づき,令和8年1月分から令和 11 年1月分まで調査を実施する事業所が選定され,都道府県の統計主管課を通じて調査対象となったことを通知する「指定書」とともに,調査の依頼状およびその他の調査用品等が調査対象事業所あてに配布されています。
 調査対象となった医療機関におかれましては,この調査の趣旨と重要性をご理解の上,ご協力いただきますようお願い申し上げます。

【問い合わせ先】
 厚生労働省 政策統括官付参事官付 雇用・賃金福祉統計室 毎勤第一係
 TEL:03-5253-1111(内線 7606)
 E-mail:maikin-chosa@mhlw.go.jp

2025年12月15日号TOP