2025年2月1日号
令和6年度能登半島地震に関し,保険証を紛失あるいは自宅等に残したまま避難している方や,一部負担金等の支払が困難な方は令和6年12月末まで医療機関窓口での一部負担金等の支払いが免除されていましたが,今般,厚労省より令和7年6月末までの診療に期間を延長する旨の通知が発出されましたので,お知らせします。
記
◆以下に該当する場合,診療等に係る窓口での一部負担金等の支払いを受け取る必要はありません。
【特例の期間】令和7年6月末までの診療・調剤・訪問看護(医療保険)
なお,令和7年1月1日からの診療,調剤及び訪問看護については,原則として,保険者から交付された一部負担金等の猶予・免除証明書を提示した者のみ,窓口での一部負担金等の支払いを猶予すること。
【対象者】 (1)・(2)の両方に該当する患者の方
【医療機関の対応】