薬価基準の一部改正等について

 令和6年12 月5日付令和6年厚生労働省告示第359 号をもって薬価基準が改正され,同年12 月6日から適用されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。

▷新たに収載されたもの(令和6年12 月6日から適用)

< 内 用 薬 >

< 注 射 薬 >

< 外 用 薬 >

▷薬価基準の一部改正にともなう留意事項について
(1)「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(平成26 年9月2日付け保医発0902第1号)の記の4の(4)を次のように改める。 (傍線部分は改正部分)

(2)「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成13 年8月31 日付け保医発224号)の記のⅡの1を次のように改める。( 傍線部分は改正部分)

(3)「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成24 年12 月14 日付け保医発1214第1号)の記の2の(5)を削除する。

(4)「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について」(平成28 年12 月8日付け保医発1208 第1号)の記の3の(1)を削除する。

(5) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和3年12 月9日付け保医発1209第1号)の記の3の(1)を削除する。

▷関係通知の一部改正について
(1) 「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について(令和6年3月5日付け保医発0305 第2号)を以下のとおり改正する。

  •  別紙3診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品の先発医薬品」に下記医薬品を加え,令和7年1月1日より適用すること。

< 内 用 薬 >

< 注 射 薬 >

  •  別紙3診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品の先発医薬品」に下記医薬品を加え,令和7年4月1日より適用すること。

< 外 用 薬 >

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