介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について

 標記システムにつき,厚労省より運用開始日時が決定したとの情報提供がありましたので,お知らせします。当該システムは,介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度において,介護サービス事業者が都道府県知事に報告する方法として運用されるものです。制度の概略と併せて下記にお示ししますが,詳細は厚生労働省HPをご参照ください。

【運用開始日時】
 令和7年1月6日(月) 午後1時~

【介護サービス事業者経営情報データベースシステムのURL】
 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login

【制度の概略】

  • 制度趣旨:2040年を見据えた人口動態等の変化,生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況,新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援,制度の持続可能性などに的確に対応するとともに,物価上昇や災害,新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で,3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要がある。
     このため,介護サービス事業者経営情報の収集及びデータベースの整備をし,収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度を創設することとしたものである。
  • 介護サービス事業者からの報告の実施方法:介護サービス事業者経営情報データベースシステムにより行う。
  • 報告の対象となる介護サービス事業者:原則として全ての介護サービス事業者が行わなければならないものであるが,則第140条の62の2の2の規定に基づき,その有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者については,報告を求めないこととする。①当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である者②災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者
  • 報告の単位:原則,介護サービス事業所・施設単位で行うものとするが,事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については,法人単位で報告することとしても差し支えないものとする。
  • 報告の対象となる介護サービスを提供する事業所・施設:以下に掲げるサービスを提供する事業所又は施設について報告を行うこととする。(抜粋)訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護,通所リハビリテーション・介護医療院サービス・介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション等。ただし,みなし指定から起算して1年を経過しない者によって行われる訪問看護等については,この限りでない。
  • 報告する内容:事業所又は施設の名称,所在地その他の基本情報・事業所又は施設の収益及び費用の内容・事業所又は施設の職員の職種別人数その他の人員に関する事項・その他必要な事項(複数の介護サービス事業の有無,介護サービス事業以外の事業(医療・障害福祉サービス)の有無など)
  • 報告の期限:介護サービス事業者による都道府県知事への介護サービス事業者経営情報の報告は,則第140条62の2の4の規定に基づき,当該介護サービス事業者の毎会計年度終了後,3月以内に行うものとする。ただし,令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)に限り,報告期限を令和6年度末までとする(介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第2項)。

【本制度に関する厚生労働省ホームページのURL】
 https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html

  • これまでに発出された通知・事務連絡やシステム操作マニュアル等は,全て厚生労働省の上記ページに掲載されております。また,事業者から各都道府県へのお問い合わせ先の一覧もこちらのページに掲載されるとのことです。

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