2025年2月15日号
令和6年度診療報酬改定で新設されたベースアップ評価料について,特に診療所において届出状況が少ない状況を踏まえて,これまでも日医が厚労省に働きかけを行い,解説動画や支援ツール等が公表されてきたところであり,昨年9月に届出様式の簡素化がされたところです。
しかし,その後も診療所の届け出状況が全国的に少ないことから日医が厚労省にあらためて要請し,外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届出する場合の届出様式が大幅に簡素化されましたのでお知らせします。
1.まずは,届出様式を「厚生労働省ベースアップ評価料特設ページ」よりダウンロードしてください。
【ベースアップ評価料(Ⅰ)専用届出様式(Excel 形式)】
①別 添:記載が必要なシートです
②計画書:記載不要です
③届出書:チェックのみが必要なシートです
厚労省ホームページ特設ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
または 「厚生労働省 ベースアップ評価料」で検索
2.ダウンロードした届出様式(Excel 形式)を入力してください。
3.作成した届出様式(Excel 形式)を近畿厚生局京都事務所の専用メールアドレスに送信してください。
【ベースアップ評価料】
問1 従来どおり「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添2の様式95及び「賃金改善計画書」を用いて,外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行うことは可能か。
(答) 可能。訪問看護ステーションについても,同様である。
問2 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と同時に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ),歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)又は入院ベースアップ評価料の届出を新たに行う場合,本事務連絡の別添2を用いて,届出を行うことは可能か。
(答) 不可。この場合には「ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について」(令和6年9月11 日事務連絡)別添1に定める以下の書類の提出が必要。
問3 別添2により,外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出た医療機関が,その翌月以降に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ),歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)又は入院ベースアップ評価料の届出を新たに行う場合も,問2と同様の取扱いとなるのか。
(答) そのとおり。訪問看護ステーションについても,同様である。
問4 令和7年1月以降に「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添2の様式95及び「賃金改善計画書」を用いて,外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行った医療機関が,その翌月以降に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ),歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)又は入院ベースアップ評価料の届出を新たに行う場合はどのような書類が必要となるのか。
(答) 問2に記載されている書類が必要となる。訪問看護ステーションについても,同様である。 ただし,令和7年2月より前に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定を開始している医療機関又は訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定を開始している訪問看護ステーションは,「ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について」(令和6年9月11日事務連絡)別添2の問3のとおりである。
なお,修正した「賃金改善計画書」の提出は必須ではないが,再度地方厚生(支)局長に提出しても差し支えない。
(参考)令和6年9月11 日事務連絡別添2の問3
問3 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ),歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ている医療機関又は訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ている訪問看護ステーションが,その翌月以降に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ),歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ),入院ベースアップ評価料又は訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の届出を新たに行う場合は,どのような届出が必要か。
(答) それぞれ以下のとおり。
問5 本事務連絡による訪問看護ベースアップ評価料の届出様式の改定趣旨如何。
(答) 届出を行う訪問看護ステーションの負担を軽減し,円滑な届出を可能とする観点から,以下について改定を行った。