2025年1月15日号
厚生労働省より,「保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に関する疑義解釈資料の送付について(その1/ 11 月29 日付)」が示されましたので,お知らせします。
【情報通信機器を用いた診療】
問1 「A000」初診料の注1及び「A001」再診料の注1に規定する情報通信機器を用いた診療における資格確認方法として,令和6年12月1日までは居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを活用したオンライン資格確認と,被保険者証の画面上への提示があったところ,令和6年12月2日に施行される療担規則等の改正により,医療機関等における資格確認方法の一部が変更されるが,情報通信機器を用いた診療における資格確認方法はどのように変更されるか。
(答) 情報通信機器を用いた診療における患者の資格確認方法は,①居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを活用したオンライン資格確認又は②資格確認書の画面上への提示等により行うこととし,①については,次の点について留意すること。
(参考) オンライン診療等におけるオンライン資格確認の概要
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010235
(参考) マイナ在宅受付WEB に関するよくある質問(FAQ)
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011377
また,②については,次に掲げるいずれかの方法により資格確認を行うこと。