介護保険ニュース – 令和6年度介護報酬改定を踏まえた高齢者施設等と協力医療機関との連携促進に係る対応について

 令和6年度介護報酬改定では,高齢者施設等(介護老人福祉施設,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,介護老人保健施設,介護医療院,養護老人ホーム,軽費老人ホーム,特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護および認知症対応型共同生活介護)と協力医療機関との連携強化に係る見直しが行われています。
 介護老人福祉施設,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,介護老人保健施設,介護医療院および養護老人ホームにおいて,在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するため,入所者の病状が急変した場合等において,下記①~③を満たす協力医療機関を定めることが経過措置3年として義務化されました。
 ①医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
 ②診療を行う体制を常時確保していること
 ③入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること
 軽費老人ホーム,特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護および認知症対応型共同生活介護については,上記①および②を満たす協力医療機関を定めることが努力義務とされたところです。
 今般,令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和6年度調査)にて高齢者施設等と医療機関の連携体制に関する調査を行ったところ,協力医療機関を定めていない施設について,「まだ検討を行っていない」との回答や本件の認知状況が不十分であるとの回答がありました。
 医療と介護の連携の推進は重要な観点であり,特に協力医療機関との連携については,入所者等への適切な対応に直結するもので,経過措置期間に関わらず,可及的速やかにすべての高齢者施設等において連携が図られるよう十分な働きかけを行う必要があります。
 ついては,高齢者施設等からの相談があった場合には,ご対応の検討をお願いします。

2025年7月1日号TOP