2025年3月1日号
医療DX 推進体制整備加算は,令和6年10 月からマイナ保険証の利用率に応じて3段階に評価が分かれていましたが,本年4月からは電子処方箋の導入の有無で加算点数に差が設けられることとなりました(在宅医療DX 情報活用加算も同様)。電子処方箋が未導入でも引続き算定可能です。
なお,マイナ保険証の利用率も見直されますのでご留意ください。
【医療DX 推進体制整備加算】
※1 小児科外来診療料を算定している医療機関であって,かつ前年(令和6年1月1日から同年12 月31日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては,令和7年4月1日から同年9月30 日までの間に限り,「15%」とあるのは「12%」とする。
※2 レセプト件数ベースマイナ保険証利用率。各医療機関の利用率は社会保険診療報酬支払基金から送付されるメールまたは医療機関等向け総合ポータルサイトのマイページから確認してください。
<参考>
例: 令和7年4月診療分の適用時期=令和6年11 月・12 月・令和7年1月分の利用率実績の最高値
※3 令和7年10 月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は,附帯意見を踏まえ,本年7月を目途に検討,設定
【在宅医療DX 情報活用加算】