入院時の食費基準額の見直しについて4月1日から20 円引上げ

 入院時の食費については,令和6年度診療報酬改定において,1食あたり30 円引上げられましたが,食材費等の高騰がさらに続いていることから,医療の一環として提供されるべき食事の質を確保する観点から,4月1日から1食あたり20 円引上げられることとなりましたので,お知らせします。

食事療養および生活療養の費用額算定表
第一 食事療養
 1 入院時食事療養(I)(1食につき)

(1) (2)以外の食事療養を行う場合 670 円→ 690 円

(2) 流動食のみを提供する場合 605 円→ 625 円

 2 入院時食事療養(II)(1食につき)

(1) (2)以外の食事療養を行う場合 536 円→ 556 円

(2) 流動食のみを提供する場合 490 円→ 510 円

第二 生活療養
 1 入院時生活療養(I)

(1) 健康保険法第六十三条第二項第二号イおよび高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号イに掲げる療養(以下,「食事の提供たる療養」という)(1食につき)

イ ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合 584 円→ 604 円

ロ 流動食のみを提供する場合 530 円→ 550 円

 2 入院時生活療養(II)

(1) 食事の提供たる療養(1食につき) 450 円→ 470 円

2025年3月1日号TOP