新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取り扱いについて

 令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取り扱い等については,令和6年4月1日号京都医報保険だよりで既報のとおりです。
 当該取り扱いのうち,令和7年3月31日まで延長されていた下記の施設基準上の取り扱いについて,令和8年5月31日までとする通知が厚生労働省より示されましたので,お知らせします。

① 月平均夜勤時間数等に1割以上の変動があった場合の取扱いについて

  •  新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足し,入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる医療機関については,「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第2号。以下,「基本診療料の施設基準通知」という。)の第3の1(1)の規定にかかわらず,月平均夜勤時間数については,1割以上の一時的な変動御中があった場合においても,報告の対象となった最初の月から3か月を超えない期間に限り変更の届出を行わなくてもよいものとすること。
    • 令和6年1月の実績に1割以上の変動があった場合,「報告の対象となった最初の月」は1月,「報告の対象となった最初の月から3か月」とは1月から3月の期間を指す。
  •  新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足した医療機関については,基本診療料の施設基準通知の第3の1(3)及び(4)の規定にかかわらず,1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員という。」の数,看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率については,1割以上の一時的な変動があった場合及び暦月で1か月を超える1割以内の一時的な変動があった場合においても,報告の対象となった最初の月※2から3か月を超えない期間に限り変更の届出を行わなくてもよいものとすること。
    •   令和6年1月の実績に1割以上の変動があった場合又は1月及び2月の実績に1割以内の変動があった場合,「報告の対象となった最初の月」は1月,「報告の対象となった最初の月から3か月」とは1月から3月の期間を指す。
  •  アとイと同様の場合,DPC 対象病院について,「DPC 制度への参加等の手続きについて」(令和4年3月25 日保医発0325 第4号)の第1の4(2)②に規定する「DPC 対象病院の基準を満たさなくなった場合」としての届出を行わなくてもよいものとすること。
  •  アからウの届出を行わなくてもよいこととされた医療機関においては,新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足したことを別紙様式1に記載し,各地方厚生(支)局に報告すること。
  •  ア及びイの場合においても,看護要員の労働時間が適切であることが求められることは当然のことであり,例えば,非常勤職員を新たに採用するなど,看護要員の過重労働の防止に配慮すべきである。

2025年5月1日号TOP