健康保険における「入院時食事療養費」の一部改正を受け,労災診療費算定基準における入院時食事療養費の算定においても当該基準に基づき改正され,令和7年4月1日から適用されましたので,下記のとおりお知らせします。
また,「一般職の職員の給与に関する法律」第11条の3に基づく人事院規則9-49(地域手当)に定める地域および級地区分が見直され,令和7年4月1日より施行となりますが,「労災診療費算定基準における入院室料加算」および「労災保険における看護料算定基準に規程する地域区分」については,当面の間,なお従前の例による取り扱いとなりますので,ご留意ください。
(下線が改定箇所)