令和6年度能登半島地震にともなう災害の被災者に係る一部負担金等の取り扱いについて令和7年9月末まで特例期間を延長

 令和6年度能登半島地震に関し,住家の全半壊等により,一部負担金等の支払が困難な方は令和7年6月末まで医療機関窓口での一部負担金等の支払いが免除されていましたが,今般,厚労省より令和7年9月末までの診療に期間を延長する旨の通知が発出されましたので,お知らせします。

◆以下に該当する場合,診療等に係る窓口での一部負担金等の支払いを受け取る必要はありません。

【特例の期間】 令和7年9月末までの診療・調剤・訪問看護(医療保険)
 なお,令和7年1月1日からの診療,調剤及び訪問看護については,原則として,保険者から交付された一部負担金等の猶予・免除証明書を提示した者のみ,窓口での一部負担金等の支払いを猶予すること。

【対象者】 (1)・(2)の両方に該当する患者の方
 (1) 令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村の住民の方で,次のいずれかの保険者に加入されている方
  ① 災害救助法適用市町村の一部の市町村国保
  ② 災害救助法適用の市町村が所在する県の後期高齢者医療
  ③ 協会けんぽ,一部の健保組合・国保組合
 (2) 次のいずれかに該当する旨を申し出た方
  ① 住家の全半壊,全半焼,床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
  ② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
  ③ 主たる生計維持者の行方が不明である場合
  ④ 主たる生計維持者が業務を廃止し,又は休止した旨
  ⑤ 主たる生計維持者が失職し,現在収入がない旨

【医療機関の対応】

  • 上記(2)の申し立てをした者については,被保険者証等により,住所が(1)の市町村の区域であることを確認するとともに,当該者の(2)の申し立ての内容を診療録等の備考欄に簡潔に記録しておくこと。
     ただし,被保険者証等を提示できない場合には,
    •  健康保険法又は船員保険法の被保険者又は被扶養者である場合には,氏名,生年月日,被保険者の勤務する事業所名,住所及び連絡先
    •  国民健康保険法の被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者である場合には,氏名,生年月日,住所及び連絡先(国民健康保険組合の被保険者については,これらに加えて組合名)
    を診療録等に記録しておくこと。
     なお,申し立てた事項については,後日,保険者から患者に対し内容の確認が行われることがある旨を患者に周知するようご協力いただきたい。
  • 保険請求(レセプト請求)の際は,一部負担金等の額も含めた全額を請求してください。
    (診療報酬の請求方法等については,令和6年2月1日号保険だよりをご参照ください。)

2025年5月1日号TOP