「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について令和7年4月1日から

 3月31 日付保医発0331 第2号厚生労働省保険局医療課長通知をもって「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305 第4号)の一部が改正され,令和7年4月1日から適用されましたので,お知らせします。

▷「 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305 第4号)の一部改正について(傍線の部分は改正部分)

 E101-3 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)およびE101-4ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)についても,上記 と同様の改正がされました。

2025年5月1日号TOP