2025年5月1日号
日医医師賠償責任保険については,管理者責任の拡大および高額賠償請求に対応すべく,平成13年9月に『日医医賠責特約保険』を創設して,加入の促進を図っております。平成25年7月1日より,掛金が引下げとなり,ご加入しやすくなりました。また平成30年4月より日医医賠責特約保険の補償対象施設に「介護医療院※」が追加されました。つきましては,是非ともこの機会に本特約保険への加入をご検討くださいますようお願いします。
※介護医療院…医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設(平成30年4月より創設)
【日医医賠責特約保険の概要】
①加入申込をした日医A会員(「記名会員」という),②前記①の記名会員が理事である法人,または管理者である医療施設を開設する法人で,補償対象として加入依頼書に記名した法人
①診療所(個人立,法人立を問いません),②個人立病院・介護医療院(病床数・定員数の上限なし),③ 99 床以下の法人立病院・定員 99 名以下の法人立介護医療院。ただし,病院については一般病床と療養病床が対象となります。
①結核病床と感染症病床,②精神病床(ただし,一般病床を主として有する病院の中の精神病床は対象とします),③介護老人保健施設,④国,独立行政法人,国立大学法人,社会保険関係,会社が開設する医療機関および公的医療機関(いずれも,病院・診療所を含む)は対象外となります。
「日医医賠責特約保険」では,日医A会員以外の医師に固有の責任がある場合でも被保険者に損害賠償請求がなされた際は「カット払い」を行わずに保険金を支払います。ただし,その医師が一般の医賠責保険を付保している場合には,日医医賠責保険及び日医医賠責特約保険と保険金の支払いについて責任分担を行います。
法人(法人立診療所,99 床以下の法人立病院および定員 99 名以下の介護医療院)の責任部分の賠償にも備えたい日医A会員
日医A会員以外の医師が起こした医療事故に対する,開設者・管理者としての賠償にも備えたい日医A会員
高額賠償の支払(1事故3億円,保険期間中9億円まで)に備えたい日医A会員
【特約保険への加入手続き】
加入を希望する日医A会員は「加入依頼書」に記入の上,府医の日医医賠責保険特約担当に提出してください。提出期限は5月 30 日まで。
加入依頼書は府医に完備しております。
問い合わせ先 日医医賠責特約保険担当 TEL 075-354-6117 FAX 075-354-6497